○藤枝市建築審議会条例

平成5年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 建築行政の円滑な運営を図るため、藤枝市建築審議会(以下「建築審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 建築審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市が定める建築物の制限に関すること。

(2) その他前号に掲げる事項のほか、市長が建築行政上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 建築審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者及び行政機関の職員のうちから、必要の都度市長が委嘱又は任命する。

3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(臨時委員)

第4条 特別の事項を審議させるため必要と認めたときは、建築審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 建築審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、建築審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある事件については議事に加わることはできない。

(会議)

第7条 建築審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 建築審議会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 建築審議会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に行われる会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱又は任命されている委員の任期は、この条例による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

藤枝市建築審議会条例

平成5年3月23日 条例第13号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成5年3月23日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第15号
令和3年9月29日 条例第22号