○藤枝市都市計画審議会条例施行規則
平成4年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市都市計画審議会条例(平成4年藤枝市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(委員の内訳)
第2条 条例第3条第2項の規定により市長が任命する委員の人数の内訳は、次に定めるところによる。
(1) 市議会の議員 4人以内
(2) 学識経験を有する者 4人以内
(3) 県の職員 2人以内
(4) その他市長が適当と認める者 5人以内
(会議)
第3条 会長は、会議の議長となる。
2 藤枝市都市計画審議会(以下「審議会」という。)は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、都市建設部都市政策課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う委員の定数等の特例)
2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)以後の審議会の委員の定数については、編入日において現に任命されている審議会の委員の任期期間に限り、第2条第2号中「4人以内」とあるのは「5人以内」と、同項第4号中「3人以内」とあるのは「4人以内」とする。
附則(平成5年3月23日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市都市計画審議会条例施行規則の規定は、平成14年5月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日規則第79号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。