○藤枝市都市計画審議会条例

平成4年3月23日

条例第23号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、藤枝市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市議会の議員、学識経験を有する者、県の職員その他市長が適当と認めた者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があると認めるときは臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。

(幹事)

第8条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例施行後最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(岡部町の編入に伴う委員の定数等の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)において現に存在する委員の任期満了の日までの間は、同条中「15人以内」とあるのは、「17人以内」とする。

4 第4条の規定にかかわらず、編入日以後最初に委嘱される委員の任期は、編入日において現に存在する委員の任期満了の日までの間とする。

(平成12年3月28日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第100号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市都市計画審議会条例

平成4年3月23日 条例第23号

(平成21年1月1日施行)