○藤枝市勤労者福祉センター条例施行規則

昭和61年6月30日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市勤労者福祉センター条例(昭和61年藤枝市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、藤枝市勤労者福祉センター(以下「サンライフ藤枝」という。)の使用許可を受けようとする者は、サンライフ藤枝使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、トレーニング室等の個人使用については申請書の提出を要しないものとする。

2 前項の申請書の受付は、使用の日の属する月前3ケ月から行うものとする。

(使用許可書等の交付)

第3条 前条第1項の申請書の提出があったときは、指定管理者はこれを審査し、使用を認めたものについては、サンライフ藤枝使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 トレーニング室等を個人で使用しようとする者には、個人使用券(第3号様式)を発行する。

(使用許可書等の携帯及び提示)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書又は個人使用券を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、サンライフ藤枝の効用を高める減免として市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第6条 前条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、サンライフ藤枝利用料金減免申請書(第4号様式)により、第2条の申請の際併せて指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消願)

第7条 使用者がその取消しを願い出ようとするときは、サンライフ藤枝使用許可取消願(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による既納の利用料金の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき 全額又は一部

(3) 条例第11条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第9条 サンライフ藤枝に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 許可を受けないでサンライフ藤枝内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用上の注意)

第10条 使用者は、サンライフ藤枝の施設、設備等をき損し、又は亡失することのないよう充分なる注意をもって使用しなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、サンライフ藤枝の使用が終ったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第12号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝中高年齢労働者福祉センター条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成9年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝中高年齢労働者福祉センター条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(令和3年12月16日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市勤労者福祉センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

免除及び減額の率

市が主催で使用するとき

免除

市と共催で使用するとき

70%

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が使用するとき

免除

社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき

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藤枝市勤労者福祉センター条例施行規則

昭和61年6月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)