○藤枝市勤労者福祉センター条例

昭和61年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、勤労者の健康の保持と福祉の増進を図るため、藤枝市勤労者福祉センターの設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 藤枝市勤労者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市勤労者福祉センター

位置 藤枝市小石川町四丁目1番11号

(使用者の範囲)

第3条 藤枝市勤労者福祉センター(以下「サンライフ藤枝」という。)を使用できる者は、勤労者とする。ただし、その運営に関し支障がない場合は、その他の者も使用することができる。

(使用時間)

第4条 サンライフ藤枝の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 サンライフ藤枝の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 毎月第3日曜日

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めたときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第6条 サンライフ藤枝を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

第7条 指定管理者は、サンライフ藤枝の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、サンライフ藤枝の使用を許可しないことができる。

(1) 営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第9条 サンライフ藤枝の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第12条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第9条第2項の規定により定められた額をサンライフ藤枝の使用料として市に納めなければならない。

(特別設備の制限)

第13条 使用者は、サンライフ藤枝の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定によって生じた損害については、指定管理者は、その責を負わない。ただし、指定管理者の都合による場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、サンライフ藤枝の使用が終ったとき又は前条第1項の規定により使用を禁止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償等)

第17条 使用者がサンライフ藤枝の建物、設備、備品等をき損又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものにサンライフ藤枝の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) サンライフ藤枝の使用の許可に関する業務

(2) サンライフ藤枝の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝中高年齢労働者福祉センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市勤労者福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者が許可したその他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 体育室等

使用時間

使用区分

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

体育室

870

1,100

1,970

1,100

2,200

3,070

研修室

全室

1,310

1,750

3,070

1,750

3,510

4,830

1

530

760

1,310

760

1,530

2,070

2

760

970

1,750

970

1,970

2,730

教養文化室

(和室)

全室

970

1,310

2,300

1,310

2,630

3,610

1

430

530

970

530

1,100

1,530

2

530

760

1,310

760

1,530

2,070

会議室1

970

1,310

2,300

1,310

2,630

3,610

会議室2

310

430

760

430

870

1,200

トレーニング室

当日券

1人1回 100円

回数券

12片つづり 1,030円

備考

1 体育室の一部を占用して使用する場合において、その使用面積が2分の1、3分の1又は4分の1に満たないときの使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1、3分の1又は4分の1の額とする。

2 上記使用料の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 使用時間を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき時間区分の1時間相当額を加算する。

4 特殊な電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。

5 使用のための準備及び原状回復のための時間は、使用時間に含む。

6 トレーニング室の使用区分は、午前、午後、夜間とする。

(2) 付帯設備等

種類

単位

使用料

備考

午前・午後・夜間それぞれ




バレーボール用具

1組

210

支柱・ネット

バトミントン用具

1組

100

支柱・ネット

インデアカ用具

1組

100

支柱・ネット

卓球台

1台

100

 

放送設備

1式

530

体育室・研修室

コンセント

1口

50


七宝焼電気炉

1式

1,100

 

茶道具

1式

1,100

 

囲碁

1組

100

 

将棋

1組

100

 

麻雀

1卓

210

 

藤枝市勤労者福祉センター条例

昭和61年6月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和61年6月30日 条例第17号
平成元年3月23日 条例第32号
平成9年3月26日 条例第37号
平成12年3月28日 条例第24号
平成15年3月26日 条例第11号
平成17年9月30日 条例第41号
平成26年3月26日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第12号
令和3年12月16日 条例第29号
令和4年12月15日 条例第29号