○藤枝市火入れに関する条例施行規則

昭和59年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市火入れに関する条例(昭和59年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火帯の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、請負又は委託契約書の写し

(許可証等の交付)

第3条 市長は、前条の申請に基づき火入れの許可をしたときは、火入許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

2 市長は、火入れを不許可としたときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(火入れの通知)

第4条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(許可証の返納)

第5条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。

(消火に必要な器具)

第6条 条例第9条第2項に規定する火入れの作業に従事する者に携行させなければならない必要な器具は、次のとおりとする。

(1) のこぎり、なた、かま、くわ、スコップ、火たたき、むしろ、バケツ、噴霧器、チエンソー、水のう付手動ポンプ

(2) その他必要と認めるもの

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町火入れに関する条例(昭和59年岡部町条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日規則第97号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

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藤枝市火入れに関する条例施行規則

昭和59年3月28日 規則第7号

(平成21年1月1日施行)