○藤枝市火入れに関する条例

昭和59年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の規定に基づき、藤枝市に所在する森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、火入れが次の各号のすべてに該当する場合に限り許可をするものとする。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号のいずれかに該当する場合

(2) 火入地の周囲の現況、防火帯の設置の計画、気象状況等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合

(指示)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとする。

2 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め、火入れの方法、期日の変更その他必要な事項を指示することができる。

(許可の対象期間)

第5条 火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内とする。

(許可の対象面積)

第6条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入責任者)

第7条 火入責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たること。

(2) 火入れに際し、火入許可証を携帯すること。

(3) 火入れに際し、次条に定める防火帯の設置及び第9条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、気象状況に異常がないことを確認すること。

(防火帯の設置)

第8条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、8メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第9条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタール以下 10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を第1号に規定する人数に加えて得た人数以上

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第10条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終了しなければならない。

(火入れの中止)

第11条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第12条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び志太広域事務組合消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防長への通知等)

第13条 市長は、火入れの許可を行った場合には、志太広域事務組合消防長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち会わせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町火入れに関する条例(昭和59年岡部町条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第118号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成25年10月4日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市火入れに関する条例

昭和59年3月28日 条例第14号

(平成25年10月4日施行)