○藤枝市農山村地域活性化施設条例施行規則
平成2年9月25日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市農山村地域活性化施設条例(平成2年藤枝市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第4条まで 削除
2 前項の規定にかかわらず、活性化施設のうち大久保グラススキー場、陶芸センター及び大久保キャンプ場を使用しようとするときは、使用申請書の提出を省略することができる。
3 第1項の使用申請書の受付は、活性化施設を使用しようとする日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、市長が特に受付日を定めたときは、この限りではない。
3 前2項による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、活性化施設を使用する際、使用許可書又は使用券を係員に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、条例第7条の規定に基づき、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
区分 | 免除又は減額の率 |
市が主催で使用するとき | 免除 |
市と共催で使用するとき | 免除又は70%以内 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児並びにこれらの者と同数の介助者が使用するとき | 免除 |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者並びに障害児の社会参加を支援することを目的に事業を実施するとき | 免除 |
その他特に市長が必要と認めたとき | 免除又は50%以内 |
(使用料の減免申請)
第9条 使用料の減免を受けようとする者は、藤枝市農山村地域活性化施設使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき 7割
(3) 条例第8条第3号に該当するとき 全額又は一部
(使用許可の取消)
第11条 使用者が使用許可の取消を申し出ようとするときは、藤枝市農山村地域活性化施設使用許可取消願(第5号様式)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。
(準備及び原状回復)
第13条 使用場所の準備及び原状回復を行うときは、係員の指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第14条 使用者又は活性化施設に入場する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出ること。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑となる物品、動物の類を持ち込まないこと。
(4) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第12号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成7年3月25日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第29号)
この規則は、平成11年10月30日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第23号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、藤枝市瀬戸谷屋内競技場使用許可申請書の受付は、平成14年4月2日から行うものとする。
附則(平成14年3月28日規則第14号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第18号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の藤枝市農山村地域活性化施設条例施行規則にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成26年1月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式については当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成29年12月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式については平成31年9月30日まで使用することができる。
附則(令和3年10月27日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行の際、現に改正前の藤枝市農山村地域活性化施設条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。