○藤枝市農山村地域活性化施設条例
平成2年9月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、農村と都市の交流促進、生涯学習の推進及び地域産業の活性化を図るため、農山村地域活性化施設の設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 藤枝市農山村地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸谷総合管理センター | 藤枝市本郷876番地 |
大久保グラススキー場 | 藤枝市瀬戸ノ谷11021番地 |
陶芸センター | 藤枝市瀬戸ノ谷1706番地の1 |
大久保キャンプ場 | 藤枝市瀬戸ノ谷11029番地の1 |
瀬戸谷屋内競技場 | 藤枝市瀬戸ノ谷10258番地 |
(使用時間)
第3条 活性化施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 期間 | 使用時間 |
瀬戸谷総合管理センター | 通年 | 午前9時から午後10時まで |
大久保グラススキー場 | 4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後5時まで |
10月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後4時30分まで | |
陶芸センター | 4月1日から9月30日まで | 午前9時から午後5時まで |
10月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後4時30分まで | |
大久保キャンプ場 | 通年 | 終日 |
瀬戸谷屋内競技場 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
(休業日)
第4条 活性化施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日とすることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条 活性化施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活性化施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で活性化施設を使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(特別設備)
第9条 使用者は、活性化施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別設備に伴う費用は、使用者の負担とする。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、活性化施設を使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その責を負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、活性化施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び設備(特別設備を含む。)を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる活性化施設(以下「指定活性化施設」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。
(1) 大久保グラススキー場
(2) 陶芸センター
(3) 大久保キャンプ場
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 指定活性化施設の使用の許可に関する業務
(2) 指定活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 使用者(指定活性化施設に係る許可を受けたものに限る。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で活性化施設を使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第18条 使用者(指定活性化施設に係る許可を受けたものに限る。)は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第15条第2項の規定により定められた額を当該指定活性化施設の使用料として市に納めなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。ただし、瀬戸谷総合管理センターの使用に係る規定については、平成2年11月2日から施行する。
2 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月23日条例第21号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成4年5月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月23日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市農山村地域活性化施設条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月30日条例第25号)
この条例は、平成11年10月30日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市農山村地域活性化施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長が許可したその他の行為は、改正後の藤枝市農山村地域活性化施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者が許可したその他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の4大久保キャンプ場使用料の表の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市農山村地域活性化施設条例別表の規定は、平成30年4月1日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 瀬戸谷総合管理センター使用料
(1) 会議室使用料
使用時間 会議室 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~22時 | 13時~22時 | 9時~22時 |
学習室1(ワイガヤスタッフルーム) | 円 310 | 円 420 | 円 630 | 円 630 | 円 1,050 | 円 1,260 |
学習室2(茶室1) | 310 | 420 | 630 | 630 | 1,050 | 1,260 |
学習室3(茶室2) | 310 | 420 | 630 | 630 | 1,050 | 1,260 |
学習室4(ふるさと寺子屋1) | 310 | 420 | 630 | 630 | 1,050 | 1,260 |
学習室5(ふるさと寺子屋2) | 310 | 420 | 630 | 630 | 1,050 | 1,260 |
学習室6(郷土工芸伝承室) | 310 | 420 | 630 | 630 | 1,050 | 1,260 |
実習室(農産加工体験室) | 840 | 940 | 1,580 | 1,580 | 2,320 | 3,180 |
ふれあいイベントホール | 2,970 | 3,600 | 5,940 | 5,940 | 8,910 | 11,880 |
備考
1 会議室を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。
2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外のものが使用する場合は、当該使用料(1により加算した額を含む。)の50%に相当する額を加算する。
3 特殊の電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。
(2) ふれあいイベントホール付帯設備使用料
使用時間 設備 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~22時 | 13時~22時 | 9時~22時 |
冷房設備 | 円 3,050 | 円 4,070 | 円 7,130 | 円 4,070 | 円 7,130 | 円 10,190 |
暖房設備 | 2,030 | 3,050 | 5,090 | 3,050 | 5,090 | 7,130 |
音響設備 | 580 | 860 | 1,440 | 860 | 1,440 | 2,030 |
照明設備 | 580 | 860 | 1,440 | 860 | 1,440 | 2,030 |
ピンスポット | 1回につき 1,010円 | |||||
映写設備 | 1回につき 1,010円 | |||||
ピアノ | 1回につき 1,520円 | |||||
録音設備 | 1回につき 510円 |
2 大久保グラススキー場使用料
使用区分 | 数量 | 時間 | 個人 | 団体 (1人につき) |
グラススキー使用料 | 1式 | 1時間 | 1,040円 | 840円 |
2時間 | 1,580円 | 1,270円 | ||
4時間 | 2,650円 | 2,110円 | ||
マウンテンボード使用料 | 〃 | 1時間 | 1,040円 | 840円 |
2時間 | 1,580円 | 1,270円 | ||
4時間 | 2,650円 | 2,110円 | ||
グラススクーター使用料 | 1台 | 30分 | 520円 | |
ストライダー使用料 | 〃 | 〃 | 520円 | |
ポッカール使用料 | 〃 | 〃 | 520円 | |
ソリ使用料 | 〃 | 〃 | 520円 | |
リフト使用料 | 2回券 100円 12回券 520円 |
備考
1 用具持ち込みの場合は、1式又は1台につきゲレンデ使用料として2時間につき710円を徴収する。
2 団体とは、25人以上をいう。
3 陶芸センター使用料
子供(満3歳以上) | 1人 1回につき 840円 |
大人(満18歳以上) | 1人 1回につき 1,040円 |
4 大久保キャンプ場使用料
使用区分 | 数量 | 時間 | 使用料 |
テントサイト使用料 | 1区画 | 14時~翌日12時 | 1,830円 |
オートキャンプサイト使用料 | 〃 | 〃 | 3,560円 |
テント使用料 | 1張り | 〃 | 520円 |
Aコテージ使用料 | 1部屋 | 14時~翌日10時 | 12,220円 |
Bコテージ使用料 | 〃 | 〃 | 16,290円 |
5 瀬戸谷屋内競技場使用料
(1) 射場使用料(1人につき)
使用時間 使用区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 9時~21時 | |
50メートル射場 | 生徒・学生 | 円 640 | 円 860 | 円 1,500 | 円 640 | 円 1,500 | 円 2,140 |
一般 | 1,290 | 1,730 | 3,020 | 1,290 | 3,020 | 4,310 | |
10メートル射場(紙標的) | 生徒・学生 | 150 | 210 | 360 | 150 | 360 | 530 |
一般 | 310 | 420 | 730 | 310 | 730 | 1,080 | |
10メートル射場(電子標的) | 生徒・学生 | 350 | 470 | 820 | 350 | 820 | 1,170 |
一般 | 700 | 950 | 1,650 | 700 | 1,650 | 2,350 | |
ビームライフル | 児童・生徒・学生 | 210 | 270 | 480 | 210 | 480 | 690 |
一般 | 420 | 560 | 980 | 420 | 980 | 1,400 |
備考
1 「児童」とは、幼児(満3歳以上)及び小学校児童をいう。
2 「生徒」とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。
3 「学生」とは、大学及び短期大学の学生をいう。
4 「一般」とは、一般社会人をいう。
5 25人以上で使用する場合の使用料は、当該使用料の20%に相当する額を減額する。
(2) 射場多目的利用使用料
使用時間 使用区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 9時~21時 | |
全面 | 児童・生徒 | 円 3,900 | 円 5,210 | 円 9,110 | 円 3,900 | 円 9,110 | 円 13,010 |
一般・学生 | 7,820 | 10,430 | 18,260 | 7,820 | 18,250 | 26,070 | |
3分の2面 | 児童・生徒 | 2,600 | 3,470 | 6,070 | 2,600 | 6,070 | 8,670 |
一般・学生 | 5,210 | 6,950 | 12,160 | 5,210 | 12,160 | 17,370 | |
2分の1面 | 児童・生徒 | 1,950 | 2,600 | 4,550 | 1,950 | 4,550 | 6,500 |
一般・学生 | 3,900 | 5,210 | 9,110 | 3,900 | 9,110 | 13,010 | |
3分の1面 | 児童・生徒 | 1,290 | 1,730 | 3,020 | 1,290 | 3,020 | 4,310 |
一般・学生 | 2,600 | 3,470 | 6,070 | 2,600 | 6,070 | 8,670 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼児(満3歳以上)、小学校児童、中学校及び高等学校の生徒をいう。
2 「一般・学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。
3 施設を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。
4 使用する者の区分が二つにまたがるときは、一般・学生の区分とする。ただし、講習会等で主たる利用者が児童・生徒の場合はこの限りでない。
5 使用のための準備及び現状回復のための時間は、使用時間に含む。
(3) 会議室使用料
使用時間 会議室 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 9時~21時 |
会議室(1) | 円 310 | 円 420 | 円 730 | 円 310 | 円 730 | 円 1,040 |
会議室(2) | 310 | 420 | 730 | 310 | 730 | 1,040 |
備考 会議室を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。
(4) テニスコート使用料
使用時間 使用区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | |
テニスコート1面 | 児童・生徒 | 円 970 | 円 1,290 | 円 2,260 |
一般・学生 | 1,950 | 2,600 | 4,550 | |
テニスコート2面 | 児童・生徒 | 1,940 | 2,600 | 4,540 |
一般・学生 | 3,900 | 5,210 | 9,110 |
備考
1 「児童・生徒」とは、幼児(満3歳以上)、小学校児童、中学校及び高等学校の生徒をいう。
2 「一般・学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。
3 施設を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。
4 使用する者の区分が二つにまたがるときは、一般・学生の区分とする。ただし、講習会等で主たる利用者が児童・生徒の場合はこの限りでない。
5 使用のための準備及び現状回復のための時間は、使用時間に含む。