○藤枝市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市住居表示に関する条例(昭和41年藤枝市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建物の種類)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づき、市長が定める建物その他の工作物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に定める建築物及び同法第88条第1項前段に定める工作物とする。

(通知書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる通知、届出、申出及び住居番号の表示の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第2条に規定する通知書 第1号様式

(2) 条例第3条第1項に規定する届出書 第2号様式

(3) 条例第3条第2項に規定する申出書 第3号様式

(4) 条例第3条第4項に規定する通知書 第4号様式

(5) 条例第4条に規定する住居表示板 第5号様式

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

藤枝市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年10月1日 規則第11号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第11号
昭和53年9月5日 規則第27号
平成元年3月28日 規則第14号
平成5年3月30日 規則第23号