○藤枝市住居表示に関する条例施行規則
昭和43年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市住居表示に関する条例(昭和41年藤枝市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建物の種類)
第2条 条例第3条第1項の規定に基づき、市長が定める建物その他の工作物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に定める建築物及び同法第88条第1項前段に定める工作物とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。