○藤枝市住居表示に関する条例

昭和41年5月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域の設定等)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の設定等)

第3条 住居表示を必要とする建物、その他の工作物(以下「建物等」という。)として、市長が別に定めるものを新築した者は、住居番号の設定につき、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居表示が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、ただちに所要の措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号の定めるところにより、住居番号を通行人の見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が道路に接する付近

(3) 棟番号を必要とする建物又は中高層建物にあっては、当該建物の外壁又は当該建物の区分された部分の主要な出入口

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

藤枝市住居表示に関する条例

昭和41年5月30日 条例第22号

(昭和41年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和41年5月30日 条例第22号