○藤枝市印鑑条例
昭和52年3月31日
条例第14号
藤枝市印鑑条例(昭和44年藤枝市条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者がその本人であること又は当該申請が登録申請者の意思に基づくものであることを確認して、印鑑登録原票に登録するものとする。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に登録申請の事実について照会書を送付し、その回答書を規則で定める期限までに登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、登録申請者が本人に相違ないことを署名押印して保証した書面。この場合の保証する者の押印は、登録を受けた印鑑でなければならない。
(登録印鑑)
第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(登録事項)
第6条 市長は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録証を著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に再交付を申請することができる。ただし、市長が、登録されている印鑑に係る印鑑登録証であることを確認できないときは、次条の規定を準用する。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録者又はその代理人は、直ちに市長に印鑑登録証亡失届を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証を提示させることにより、当該申請者が印鑑登録者であること又は当該申請が印鑑登録者の意思に基づくものであることの確認をするものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したものに限り、印鑑登録証明書を交付する。
4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、自ら多機能端末機(民間事業者が設置する端末機で、市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものをいう。)に暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第33条第1項の暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、次の各号に定める事項について、印鑑登録原票の写しを電子計算機又は複写機により作成し、これに市長が証明するものとする。
(1) 印影
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 出生年月日
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録者又はその代理人は、直ちに前項による申請をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
3 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができるものとする。
(印鑑登録のまっ消)
第15条 市長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録をまっ消するものとする。
(1) 住民票が消除されたとき。
(2) 第2条第2項第2号に規定する者になったとき。
(3) 氏名(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録された印鑑が第5条第2項第1号に該当したとき。
(4) 第9条(第8条第1項ただし書において準用する場合を含む。)の届を受理したとき。
(5) 第12条の申請を受理したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑登録原票をまっ消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問又は調査し、必要があると認めたときは、印鑑及び文書の提示を求めることができる。
(藤枝市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、藤枝市行政手続条例(平成10年藤枝市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の藤枝市印鑑条例により登録されている印鑑、作成されている印鑑登録原票及び交付されている印鑑登録手帳は、この条例により登録された印鑑、作成された印鑑登録原票及び交付された印鑑登録手帳とみなす。ただし、市内に事務所を有する登記を必要としない法人及び代表者については、この限りではない。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町印鑑条例(平成7年岡部町条例第11号。以下「編入前の条例」という。)第4条第1項に規定する印鑑登録票は、第4条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。
4 編入前の条例第7条第1項の規定により交付された印鑑登録証は、第7条第1項に規定する印鑑登録証とみなす。
5 編入前の条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けている者は、編入日以後速やかに当該印鑑登録証と引替えに第7条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。
6 編入日の前日までに、編入前の条例の規定によりされた印鑑の登録、証明その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成元年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の藤枝市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により、印鑑の登録を受けている者(以下「現登録者」という。)は、この条例施行の日から平成3年1月31日までの間は、なお従前の例により印鑑登録の証明を受けることができる。ただし、次項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者については、この限りでない。
3 現登録者の印鑑は、この条例による改正後の藤枝市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなし、この条例施行の日から平成3年1月31日までの間に、現登録者の申し出により、旧条例の規定により交付された印鑑登録手帳と引換に新条例の規定による印鑑登録証を交付するものとする。
4 平成3年1月31日までに印鑑登録証の交付を受けない現登録者の印鑑登録原票は、同日をもって消除するものとする。
(手数料徴収条例の一部改正)
5 藤枝市手数料徴収条例(昭和39年藤枝市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第92号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の藤枝市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第4号又は第8号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(令和元年10月3日条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第34号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。