○藤枝市霊きゅう自動車使用条例施行規則
昭和50年5月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市霊きゅう自動車使用条例(昭和50年藤枝市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、使用を許可したときは、藤枝市霊きゅう自動車使用許可証(第2号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第5条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第5条第2号に該当するとき 全額又は一部
(遺体運送の順序)
第6条 遺体の運送は、霊きゅう自動車の使用を許可した順序により行う。ただし、市長は、感染症予防その他特に必要があると認めるときは、その順序を変更することができる。
(使用時間)
第7条 霊きゅう自動車の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休日)
第8条 霊きゅう自動車の運休日は、1月1日及び毎年市長が指定する日とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
2 藤枝市火葬場設置、管理及び使用料等に関する条例施行規則(昭和39年藤枝市規則第15号)は、廃止する。
附則(平成元年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第22号)
この規則は、平成元年10月10日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成11年3月23日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。