○藤枝市霊きゅう自動車使用条例施行規則

昭和50年5月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市霊きゅう自動車使用条例(昭和50年藤枝市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により霊きゅう自動車の使用許可を受けようとする者は、藤枝市霊きゅう自動車使用許可申請書(第1号様式)に使用料を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、使用を許可したときは、藤枝市霊きゅう自動車使用許可証(第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、藤枝市霊きゅう自動車使用料減免申請書(第3号様式)に減免の理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第5条第2号に該当するとき 全額又は一部

(遺体運送の順序)

第6条 遺体の運送は、霊きゅう自動車の使用を許可した順序により行う。ただし、市長は、感染症予防その他特に必要があると認めるときは、その順序を変更することができる。

(使用時間)

第7条 霊きゅう自動車の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休日)

第8条 霊きゅう自動車の運休日は、1月1日及び毎年市長が指定する日とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

2 藤枝市火葬場設置、管理及び使用料等に関する条例施行規則(昭和39年藤枝市規則第15号)は、廃止する。

(平成元年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月26日規則第22号)

この規則は、平成元年10月10日から施行する。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成11年3月23日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市霊きゅう自動車使用条例施行規則

昭和50年5月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年5月28日 規則第21号
平成元年3月28日 規則第11号
平成元年9月26日 規則第22号
平成5年3月30日 規則第23号
平成11年3月23日 規則第19号
令和4年12月15日 規則第46号