○藤枝市霊きゅう自動車使用条例

昭和50年5月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、藤枝市霊きゅう自動車(以下「霊きゅう自動車」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 霊きゅう自動車を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 本市住民でない者から霊きゅう自動車使用の申請があったときは、市長において支障がないと認めた場合に限り許可することができる。

(使用料)

第3条 使用料は、使用許可の際、次に定めるところにより使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。

区分

使用料

死亡者が本市住民であるとき

2,000円

死亡者が本市住民でないとき

4,000円

2 霊きゅう自動車の使用は、最終の霊きゅう取りおろし場所までとする。

3 使用者から霊きゅう自動車の復路使用の申請があったときは、市長において支障がないと認めた場合に限り許可し、第1項に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号に定めるところにより、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて葬儀が営まれる遺体又はこれと同様の事情にあると市長が認めたもの 免除

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で引取人のないもの 5割減額

(3) 解剖遺体で官公庁の指示によるもの 5割減額

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は過失により霊きゅう自動車を損傷したときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(使用時間及び休日)

第7条 霊きゅう自動車の使用時間及び休日は、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 藤枝市火葬場設置、管理及び使用料等に関する条例(昭和39年藤枝市条例第19号)は、廃止する。

(昭和56年7月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月26日条例第44号)

この条例は、平成元年10月10日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

藤枝市霊きゅう自動車使用条例

昭和50年5月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年5月28日 条例第17号
昭和56年7月7日 条例第23号
平成元年9月26日 条例第44号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第29号