○藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月1日

条例第19号

藤枝市清掃条例(昭和29年藤枝市条例第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、藤枝市(以下「市」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 市長は、法第6条第1項の規定により、毎年度一般廃棄物の処理計画を定め、年度当初に告示するものとする。処理計画を変更したとき、又は取り消したときも同様とする。

(技術管理者)

第2条の2 法第21条第3項の規定により、市が一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 規則の定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(土地又は建物の占有者等の義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、法第2条の3の規定に基づき、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについては自ら処理するよう努め、自ら処理しない一般廃棄物については前条の一般廃棄物処理計画に従って適正に分別、保管又は排出を行わなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第4条 占有者は、一時に多量の一般廃棄物を排出したときは、速やかに市長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。

(事業活動に伴って生じた廃棄物の処理)

第5条 事業者は、事業系廃棄物(法第3条第1項に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。

(犬、ねこ等の死体の処理)

第6条 占有者は、犬、ねこ等の死体について、他の一般廃棄物と区分し、その処理の方法につき、市長の指示を受けなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第7条 市は、一般廃棄物の収集及び運搬に関し、別表の手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第8条 市長は、次の各号に該当する者に対しては、手数料を減額又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者

(2) その他市長が必要と認めた者

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第9条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際次に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料1件につき 5,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料1件につき 10,000円

(3) 許可証再発行申請手数料1件につき 3,000円

(集積場所からの収集又は運搬の禁止)

第10条 市又は市から一般廃棄物の収集運搬を委託された者を除き、何人も市が指定した一般廃棄物の集積場所から資源化物その他排出された物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、資源化物その他排出された物を収集し、又は運搬した者に対して、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 市長は、職員をして前項に規定する命令をさせることができる。この場合において、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第11条 前条第2項又は第3項の規定による命令に従わないときは、その者に対し、5万円以下の過料を科する。

(浄化槽の維持管理)

第12条 浄化槽(処理能力500人分以下の浄化槽に限る。)の設置者は、浄化槽の適正な維持管理に努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の藤枝市清掃条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(昭和48年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年7月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、し尿浄化槽清掃業の許可を受けている者については、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の規定は、平成10年4月1日以後に行った一般廃棄物の処理について適用し、同日前に行った一般廃棄物の処理については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月7日条例第28号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 普通世帯以外の事務所、事業所から排出された一般廃棄物で、市が平成20年12月31日までに収集したものの手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

し尿汲み取り手数料

種別

取扱区分

手数料(円)

普通料金

し尿10リットルにつき

150

ホース3本以上使用

180

備考

1 許可の汲み取り手数料は、この限りでない。

2 手数料の金額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

藤枝市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月1日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第19号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和51年7月13日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第34号
平成5年3月23日 条例第8号
平成9年3月26日 条例第34号
平成10年3月25日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第6号
平成16年3月31日 条例第11号
平成20年10月7日 条例第28号
平成24年3月22日 条例第21号