○志太・榛原地域救急医療センター条例施行規則

昭和57年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、志太・榛原地域救急医療センター条例(昭和57年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金及び手数料)

第2条 条例第7条第1項第2号及び同条第3項に規定する利用料金及び手数料の額は、藤枝市立総合病院使用料及び手数料条例(平成23年藤枝市条例第25号)別表に規定する額とする。

(利用料金及び手数料の減免)

第3条 条例第8条の規定による利用料金及び手数料の減免を受けようとする者は、別記様式による申請書を、利用料金の減免を受けようとする場合にあっては指定管理者に、手数料の減免を受けようとする場合にあっては市長に提出しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、調正して使用することができる。

画像

志太・榛原地域救急医療センター条例施行規則

昭和57年3月24日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和57年3月24日 規則第6号
平成24年10月9日 規則第48号
平成29年12月22日 規則第40号