○志太・榛原地域救急医療センター条例

昭和57年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 夜間において救急の医療を必要とする者に対し、応急の医療を行うため、救急医療センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 救急医療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

志太・榛原地域救急医療センター

藤枝市瀬戸新屋362番地の1

(診療科目)

第3条 志太・榛原地域救急医療センター(以下「救急医療センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日及び診療時間)

第4条 救急医療センターの診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

診療日

診療時間

月曜日から金曜日まで

午後7時30分から午後10時まで

土曜日及び日曜日

午後7時30分から翌日午前7時まで

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に救急医療センターの管理を行わせることかできる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 救急医療センターの使用の許可に関する業務

(2) 救急医療センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納及び資金等の保管管理に関する業務

(3) 救急医療センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における資金等の取扱い)

第6条 市長は、指定管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その管理する資金等を、速やかに市に返納させなければならない。

(1) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたとき。

(2) 管理の業務の全部の停止を命じられたとき。

(3) 継続して指定管理者に指定されなくなったとき。

(利用料金及び手数料)

第7条 救急医療センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、次に掲げる利用料金を支払わなければならない。この場合において、利用料金は指定管理者の収入とする。

(1) 診療を受けるときは、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額

(2) 前号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

2 利用者は、利用料金をその都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

3 診断書等文書の交付を受けた者は、市長が規則で定める額の手数料をその都度納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(利用料金及び手数料の減免)

第8条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

2 市長は、特別の理由があると認める場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、救急医療センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第10条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後にした診療等に係る使用料について適用し、同日前にした診療等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の志太・榛原地域救急医療センター条例第4条の規定により実施している診療時間については、改正後の志太・榛原地域救急医療センター条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第19号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年10月7日条例第23号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

志太・榛原地域救急医療センター条例

昭和57年3月24日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和57年3月24日 条例第14号
昭和58年9月29日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第22号
平成17年9月30日 条例第40号
平成20年3月27日 条例第18号
平成22年6月30日 条例第19号
平成22年10月7日 条例第23号
平成29年12月22日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第20号