○藤枝市税条例施行規則

昭和46年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市税条例(昭和29年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(この規則と財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の収納に関し、この規則に定めのあるものについては、藤枝市財務規則(昭和52年藤枝市規則第11号)に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の任命及び権限の委任)

第3条 次に掲げる者は、条例第2条第1号に規定する市長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 財政経営部長及び健康福祉部長

(2) 財政経営部課税課、同部納税課、同部債権回収対策室及び健康福祉部国保年金課に所属する職員

2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

(市税犯則事件調査吏員の指定及びその職務)

第4条 市長は、市税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する場合においては、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。

2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)は、市税に関する犯則事件について質問検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う。

(徴税吏員の証票)

第5条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員の証票及び前条第2項に規定する市税犯則事件調査吏員の証票の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証 第1号様式

(2) 市税犯則事件調査吏員証 第2号様式

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額もこえないもので、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再受託する銀行(以下この条において「再受託銀行」という。)が加入している手形公換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再受託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(入)委託」という。)をするものであるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託する者が市長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付(入)委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 支払人が納付(入)委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 支払人が納付(入)委託する以外の者であるときは、納付(入)委託する者が市長に取立のため裏書をしたもの

(4) 支払人又は支払場所の所在地の銀行以外の銀行とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの

(収納事務の委託基準)

第6条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務を遂行するために事業規模が十分であり、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められること。

(2) 公金等の収納の事務について、十分な実績を有していること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(4) 収納した徴収金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができること。

(市民税の納入のために指定する金融機関)

第7条 法第321条の5第4項の規定による金融機関は、市指定金融機関、市指定代理金融機関及び市収納代理金融機関の属する銀行の本店、支店又は出張所で市外地に所在するもの並びに市長が特に指定した市外地に所在する銀行とする。

(納税証明書の交付の申請等)

第8条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税務証明交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の税務証明交付申請書は、証明を受けようとする徴収金の税目(市税以外の徴収金については、当該徴収金の算定の基礎となった市税の税目)の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明書を受けようとする事項が未納の徴収金のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(納税証明書の枚数の計算)

第9条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度にかかる徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみにかかる場合を除き、その年度の額に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第9条の2 条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金は、静岡県税賦課徴収規則(昭和47年静岡県規則第15号)第18条の2の規定により静岡県知事が指定した寄附金とする。

2 前項の寄附金に対する条例第34条の7第1項の規定は、当該寄附金に係る静岡県税賦課徴収規則第18条の3第1項の申請のあった日の属する年の1月1日以後に支出したものについて適用する。

(市民税の減免)

第10条 条例第51条第1項各号に規定する市民税の減免は、次の各号の定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 免除

(2) 学生及び生徒

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第98条第1項に規定する学校の学生又は生徒で、前年中の所得が52万円以下のもの 免除

(3) 公益社団法人及び公益財団法人で、収益事業を営まないもの 免除

(3)の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まないもの 免除

(3)の3 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの 免除

(4) 納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した市民税の納付が困難と認められるもの

被相続人の前年中における合計所得金額

軽減の割合又は免除

100万円以下

免除

100万円を超え200万円以下

10分の8以内

200万円を超え300万円以下

10分の6以内

300万円を超え450万円以下

10分の4以内

450万円を超え600万円以下

10分の2以内

(5) 失業、廃業等により前年に比し所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認められる者

軽減の割合又は免除

所得減少の程度

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の10分の7以上

前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満

前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満

100万円以下

免除

10分の8以内

10分の6以内

100万円を超え200万円以下

10分の8以内

10分の6以内

10分の4以内

200万円を超え450万円以下

10分の6以内

10分の4以内

10分の2以内

450万円を超え600万円以下

10分の4以内

10分の2以内

10分の1以内

(6) 災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者

軽減の割合又は免除

損失の程度

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の10分の7以上

前年の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満

前年の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満

100万円以下

免除

10分の8以内

10分の6以内

100万円を超え200万円以下

10分の8以内

10分の6以内

10分の4以内

200万円を超え450万円以下

10分の6以内

10分の4以内

10分の2以内

450万円を超え600万円以下

10分の4以内

10分の2以内

10分の1以内

(7) 災害により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった者

軽減の割合又は免除

資産(土地を除く。)の総価格の損失の程度

前年の合計所得金額

10分の5以上

10分の3以上10分の5未満

500万円以下

免除

10分の5

500万円を超え750万円以下

10分の5以内

10分の2.5以内

750万円を超え1,000万円以下

10分の2.5以内

10分の1.25以内

(8) その他特別の理由があると認められるものについては、前各号に準じて減免する。

2 前項に規定する市民税の減免は、減免の理由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の市民税について行うものとする。

3 第1項第6号及び第7号に規定する出費又は損失の算定は、保険金又は損害賠償金などで補てんされる金額を差し引いて行うものとする。

(固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 免除

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。) 免除

(3) 災害により、被害を受け、その損失が著しかった固定資産

 土地

損失の程度

軽減の割合又は免除

被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの

免除

被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

 家屋

損失の程度

軽減の割合又は免除

全かい、流失、埋没その他これらに類する事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

免除

主体構造部が著しく損傷し、大修理を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根、内壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁、畳その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

 償却資産

損失の程度

軽減の割合又は免除

当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの

免除

当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

(4) その他特別の理由があると認める固定資産については、その所有者に対して課する固定資産税を前各号に準じて減免する。

2 固定資産税の減免は、前項に規定する減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分の固定資産税(前納された固定資産税を含む。)について行うものとする。

(軽自動車税の種別割の減免)

第12条 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等 免除

(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で次のいずれかに該当するもの 1台に限り 免除

 専ら当該身体障害者が運転する軽自動車等

 専ら当該身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等

 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等免除

2 前項第2号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。ただし、前項第2号イ及びに係る身体障害者で、重複して障害を有する場合については、総合等級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号備考に規定するものをいう。)を各障害区分の等級に読み替えて適用するものとする。

障害の区分

障害の級別

身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの、身体障害者と生計を一にする者が運転するもの及び身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

移動機能

1級から6級までの各級

1級、2級及び3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を含む。)

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める程度の身体の障害を有するもの

障害の区分

障害の程度

身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転するものに係る身体障害者

身体障害者と生計を一にする者が所有するもの、身体障害者と生計を一にする者が運転するもの及び身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第12条の2 条例附則第15条の3の規定に基づき市長が定める三輪以上の軽自動車は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 日本赤十字社の血液事業の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者(日本赤十字社を除く。)の開設する病院又は診療所の救急の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車

(3) 次に掲げる軽自動車の取得のうち、市長が必要と認めるもの

 身体障害者、戦傷病者及び精神障害者が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者、当該戦傷病者及び当該精神障害者が運転するもの

 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が取得する軽自動車(身体障害者で年齢18歳未満の者若しくは成年被後見人である者、戦傷病者で成年被後見人である者、知的障害者又は精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が取得する軽自動車を含む。以下同じ。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

 身体障害者等が取得する軽自動車で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

 身体障害者等の利用に専ら供する又は身体障害者等以外の者の利用にも併せて供される軽自動車(自家用、営業用の別は問わない。)で、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装置する等特別な仕様により製造されたもの

 専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の仕様により製造された軽自動車又は同種の構造変更が加えられた軽自動車で、タクシー等の用途に供される営業用のもの

(4) 天災その他特別の事情による災害により損害を受けた軽自動車の代替として取得した軽自動車

2 前項第3号に掲げる身体障害者等は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号のイ及びに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外の者をいう。この場合において、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者が、重複して障害を有する場合については、総合等級を各障害区分の等級に読み替えるものとする。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者。ただし、前項第3号のイ及びに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について、第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症までの各款症に該当する者以外の者をいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1、(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に記載された障害の程度が「A」のもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

3 第1項の規定により減免する額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1号第2号及び第4号に掲げるもの その全額

(2) 第3号アからまでに掲げるもの 次に掲げる額

 取得した軽自動車の構造が特種車両(8ナンバー)のうち車いす移動車のもの その全額

 取得した軽自動車の構造が以外の場合で、身体障害者等の利用に供するための構造変更等をしているもの 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者が運転するための構造変更に要した金額を加算した額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

 取得した軽自動車の構造が及び以外の場合 次のいずれか少ない額

(ア) 税額の全額

(イ) 300万円に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(3) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等の利用に専ら供するもの その全額

(4) 第3号エに掲げるもののうち、身体障害者等以外の者の利用にも併せて供するもの及び同号オに掲げるもの 身体障害者等の利用に供するための構造変更又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額

(相続人代表者指定届等の様式)

第13条 次に掲げる文書の様式は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 相続人代表者の指定(変更)届出書 第4号様式

(1)の2 固定資産現所有者申告書 第4号様式の2

(2) 相続人の代表者の指定通知書 第5号様式

(3) 納付(納入)通知書 第6号様式

(4) 納付(納入)催告書 第7号様式

(5) 繰上徴収告知書 第8号様式

(6) 納期限変更告知書 第9号様式

(7) 削除

(8) 担保権付財産の譲渡にかかる徴収通知書 第11号様式

(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 第12号様式

(10) 削除

(11) 譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書 第14号様式

(12) 譲渡担保財産から徴収する旨の通知書 第15号様式

(13) 徴収猶予申請書 第16号様式

(13)の2 換価の猶予申請書 第16号様式の2

(14) 徴収猶予期間延長申請書 第17号様式

(14)の2 換価の猶予期間延長申請書 第17号様式の2

(15) 申請書の訂正等に係る通知書 第18号様式

(16) 徴収猶予許可通知書 第19号様式

(16)の2 換価の猶予許可通知書 第19号様式の2

(16)の3 換価の猶予通知書 第19号様式の3

(17) 徴収猶予期間延長許可通知書 第20号様式

(17)の2 換価の猶予期間延長許可通知書 第20号様式の2

(17)の3 換価の猶予期間延長通知書 第20号様式の3

(18) 徴収猶予不許可通知書 第21号様式

(18)の2 徴収猶予期間延長不許可通知書 第21号様式の2

(18)の3 換価の猶予不許可通知書 第21号様式の3

(18)の4 換価の猶予期間延長不許可通知書 第21号様式の4

(19) 徴収猶予にかかる差押解除申請書 第22号様式

(20) 徴収猶予取消通知書 第23号様式

(20)の2 換価の猶予取消通知書 第23号様式の2

(21) 滞納処分の停止通知書 第24号様式

(22) 納付(納入)義務の消滅通知書 第25号様式

(23) 滞納処分の停止取消通知書 第26号様式

(24) 担保提供通知書 第27号様式

(25) 納税保証書 第28号様式

(26) 担保確保のための通告書 第29号様式

(27) 納付(納入)受託証書 第30号様式

(28) 保全担保提供命令書 第31号様式

(29) 保全担保にかかる抵当権設定通知書 第32号様式

(30) 担保解除書 第33号様式

(31) 保全差押金額決定通知書 第34号様式

(32) 保全差押にかかる交付要求書 第35号様式

(33) 保全差押にかかる交付要求通知書 第36号様式

(34) 還付通知書 第37号様式

(34)の2 充当通知書 第37号様式の2

(35) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 第38号様式

(36) 還付請求書 第39号様式

(37) 公示送達書 第40号様式

(38) 徴収の嘱託書 第41号様式

(39) 徴収の受託書 第42号様式

(40) 徴収金受託通知書 第43号様式

(41) 納期限延長申請書 第44号様式

(42) 納期限延長承認(不承認)通知書 第45号様式

(43) 削除

(44) 納付書 第47号様式

(45) 納入書 第48号様式

(46) 納入通知書 第49号様式

(47) 督促状 第50号様式

(48) 納税管理人申告書 第51号様式

(49) 申告等の期限延長申請書 第52号様式

(50) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 第53号様式

(51) 減免承認(不承認)通知書 第54号様式

(52) 減免理由消滅申告書 第55号様式

(53) 市税更正(決定)通知書 第56号様式

(54) 加算金通知書 第57号様式

(55) 市税の審査請求書 第58号様式

(56) 市税の審査請求の通知書 第59号様式

(57) 市税の審査請求代表者等資格喪失届出書 第60号様式

(58) 市税の審査請求補正命令書 第61号様式

(59) 市税の審査請求参加許可申請書 第62号様式

(60) 市税の審査請求参加許可(不許可)通知書 第63号様式

(61) 市税の審査請求補佐人出頭許可申請書 第64号様式

(62) 市税の審査請求補佐人出頭許可(不許可)通知書 第65号様式

(63) 市税の審査請求証拠書類等提出書 第66号様式

(64) 市税の審査請求物件提出要求書 第67号様式

(65) 市税の審査請求証拠書類等受領書 第68号様式

(66) 市税の審査請求検証通知書 第69号様式

(67) 市税の審査請求人地位承継届出書 第70号様式

(68) 市税の審査請求人地位承継許可申請書 第71号様式

(69) 市税の審査請求人地位承継許可(不許可)通知書 第72号様式

(70) 市税の審査請求裁決書 第73号様式

(71) 市税の審査請求に対する裁決通知書 第74号様式

(72) 市税の審査請求裁決書謄本の送付通知書 第75号様式

(73) 市税の審査請求取下書 第76号様式

(74) 市税の審査請求証拠書類等返還書 第77号様式

(75) 市税の審査請求証拠書類等返還にかかる受領書 第78号様式

(76) 市税の不作為理由開示書 第79号様式

(市民税にかかる文書の様式)

第14条 市民税にかかる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書 第80号様式

(2) 市民税特別徴収税額通知書 第81号様式

(3) 削除

(4) 市民税納入書 第83号様式

(5) 法人の市民税更正(決定)通知書 第84号様式

(6) 市民税減免申請書 第85号様式

(固定資産税にかかる文書の様式)

第15条 固定資産税にかかる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税の非課税規定適用申請書 第86号様式

(2) 固定資産税非課税理由消滅申告書 第87号様式

(3) 区分所有にかかる家屋の固定資産税額あん分補正申告書 第88号様式

(4) /固定資産税/都市計画税/納税通知書 第89号様式

(5) 削除

(6) 新築住宅等に対する固定資産税の軽減申告書 第91号様式

(7) 固定資産税減免申請書 第92号様式

(8) 固定資産税の価格等の決定通知書 第93号様式

(9) 固定資産評価員証 第94号様式

(10) 固定資産評価補助員証 第95号様式

(固定資産に関する地籍図等)

第16条 条例第73条に規定する地籍図は、土地の地番及び地積等を、土地使用図は、土地の使用状況を、土壌分類図は土質を明らかにする図面とし、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及び地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項

(軽自動車税の種別割にかかる文書の様式)

第17条 軽自動車税の種別割にかかる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書 第96号様式

(2) 削除

(3) 削除

(4) 軽自動車税(種別割)廃車申告受付書(自賠責用)及び軽自動車廃止届受領書 第99号様式

(5) 軽自動車税(種別割)減免申請書 第100号様式

(6) 軽自動車税(種別割)減免申請についての通知書 第101号様式

(7) 軽自動車税(種別割)減免通知書 第102号様式

(8) 削除

(9) 削除

(10) 原動機付自転車標識 第105号様式

(11) 原動機付自転車標識交付証明書 第106号様式

第18条及び第19条 削除

(特別土地保有税の文書の様式)

第20条 特別土地保有税の文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 非課税土地(特例譲渡、免除土地)納税義務免除確認通知書 第110号様式

(2) 非課税土地(特例譲渡、免除土地)認定・徴収猶予通知書 第111号様式

(3) 免除認定承認通知書 第112号様式

(4) 納税義務の免除に係る期間・徴収猶予の延長承認通知書 第113号様式

(5) 徴収猶予取消通知書 第114号様式

(6) 還付申請書 第114号の2様式

(7) 更正(決定)通知書 第114号の3様式

(入湯税の文書の様式)

第21条 入湯税の文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書 第115号様式

(2) 入湯税更正(決定)通知書 第116号様式

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(藤枝市税条例施行規則の廃止)

2 藤枝市税条例施行規則(昭和29年藤枝市規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

4 岡部町の編入の日(次項において「編入日」という。)の前日までに、岡部町税条例施行規則(昭和41年岡部町規則第2号。次項において「編入前の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

5 編入日において、現に存する編入前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(昭和46年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第24号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の市税から適用する。

(昭和55年8月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第30号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第6号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市税条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の藤枝市税条例施行規則の規定により調製した用紙等については、当分の間使用できるものとする。

(平成3年6月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、藤枝市税条例施行規則第22条の規定により調製した用紙等については、当分の間使用することができるものとする。

(平成3年4月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年8月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定により調製した用紙等については、当分の間使用することができるものとする。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成6年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第83号様式及び第84号様式の改正規定は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、改正前の藤枝市税条例施行規則の規定により調整した用紙等については、当分の間使用できるものとする。

(平成11年11月19日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第80号様式、第81号様式及び第82号様式は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年5月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、改正後の藤枝市税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第56号様式、第80号様式、第81号様式及び第82号様式は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第84号様式は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の市民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の市民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の市民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の市民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の市民税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の市民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の市民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の市民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成16年6月25日規則第17号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第80号様式、第81号様式及び第82号様式は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第80号様式その3、第81号様式及び第82号様式は、平成18年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第56号様式その2の様式は平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日規則第70号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第91号様式は平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成24年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月9日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月2日規則第59号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成28年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成28年11月16日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第81号様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月7日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成31年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和元年9月2日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和元年12月20日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市税条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和2年11月9日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50号様式及び第116号様式の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市税条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和3年1月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第80号様式その1、第80号様式その2及び第81号様式(別紙)は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和3年10月27日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和5年1月13日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日規則第34号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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第10号様式 削除

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第13号様式 削除

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第46号様式 削除

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第82号様式 削除

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第90号様式 削除

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第97号様式及び第98号様式 削除

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第103号様式及び第104号様式 削除

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第107号様式から第109号様式まで 削除

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藤枝市税条例施行規則

昭和46年3月31日 規則第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第16号
昭和46年10月1日 規則第24号
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和48年7月1日 規則第24号
昭和48年10月1日 規則第32号
昭和50年3月31日 規則第6号
昭和54年7月2日 規則第18号
昭和55年8月22日 規則第12号
昭和56年12月24日 規則第30号
昭和57年9月28日 規則第12号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和62年3月25日 規則第12号
昭和63年3月26日 規則第8号
平成元年3月28日 規則第6号
平成3年4月9日 規則第23号
平成3年6月28日 規則第19号
平成4年8月27日 規則第29号
平成5年3月30日 規則第23号
平成6年4月1日 規則第29号
平成7年6月28日 規則第16号
平成8年4月30日 規則第13号
平成9年5月12日 規則第28号
平成10年5月26日 規則第18号
平成11年3月23日 規則第21号
平成11年11月19日 規則第43号
平成12年3月28日 規則第25号
平成12年5月1日 規則第26号
平成13年3月28日 規則第14号
平成13年5月14日 規則第15号
平成13年12月25日 規則第21号
平成14年4月1日 規則第17号
平成14年5月23日 規則第18号
平成15年3月26日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第17号
平成15年12月22日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年6月25日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第26号
平成18年3月27日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年12月21日 規則第38号
平成20年3月27日 規則第2号
平成20年6月18日 規則第24号
平成20年12月25日 規則第70号
平成21年3月27日 規則第25号
平成21年6月1日 規則第30号
平成21年6月1日 規則第33号
平成22年3月23日 規則第13号
平成22年5月31日 規則第28号
平成23年12月12日 規則第26号
平成24年2月27日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第15号
平成24年7月2日 規則第39号
平成24年11月9日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第4号
平成25年10月4日 規則第32号
平成26年3月26日 規則第16号
平成26年9月2日 規則第59号
平成27年5月29日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月28日 規則第19号
平成28年11月16日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年9月2日 規則第8号
令和元年12月20日 規則第18号
令和2年11月9日 規則第35号
令和3年1月28日 規則第4号
令和3年10月27日 規則第59号
令和5年1月13日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第19号
令和5年5月11日 規則第34号