○藤枝市国民健康保険条例

昭和34年2月28日

条例第1号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険

(この市が行う国民健康保険)

第1条 この市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、市が当該施設の長の意見を聞いて定める者

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して、出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第10条 被保険者でない者に、第8条の保健事業を利用させる場合における使用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 この市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第12条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第13条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれにしたがわず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第14条 この市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及び不正利得の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行した日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

第2条 次の条例は、廃止する。

(1) 藤枝市国民健康保険運営協議会条例(昭和29年藤枝市条例第42号)

(3) 国民健康保険法の制定に伴う藤枝市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年藤枝市条例第27号)

(準備金に関する経過措置)

第3条 従前の藤枝市国民健康保険条例(昭和30年藤枝市条例第15号)により積立てた準備金は、この条例に基づく準備金とみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

第4条 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町国民健康保険条例(昭和34年岡部町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

第5条 編入日前にした編入前の条例の規定に違反する行為の罰則の適用については、編入前の条例の規定の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第8条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和37年12月28日条例第38号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第34号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例施行前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、昭和48年10月1日前に行われた療養の給付、同前日に行われた療養にかかる療養費の支給については適用しない。

(昭和49年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に支給事由の生じた葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年10月8日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月30日以前に支給事由の生じた助産費については、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和51年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第52号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 昭和52年9月30日以前に支給事由の生じた助産費、葬祭費及び育児手当金については、なお従前の例による。

(昭和53年9月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月27日条例第28号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 昭和54年11月30日以前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和55年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第16号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月31日以前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第39号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市国民健康保険条例の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市国民健康保険条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第32号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和63年1月1日以後の出産、死亡に係るものから適用し、同日前の出産、死亡については、なお従前の例による。

(平成2年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の藤枝市国民健康保険条例第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、藤枝市国民健康保険条例(昭和34年藤枝市条例第1号)第7章の規定により積み立てられた基金は、この条例に基づく基金とみなす。

(平成4年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条及び第7条の規定にかかわらず、平成4年4月1日前に支給事由の生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第15号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第8条(「保健施設」を「保健事業」に、「施設」を「事業」に改める部分に限る。)から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定にかかわらず、平成18年10月1日前に支給事由の生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に支給事由の生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第36号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年10月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(令和2年4月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の藤枝市国民健康保険条例附則第6条から第8条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

藤枝市国民健康保険条例

昭和34年2月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年2月28日 条例第1号
昭和36年3月24日 条例第13号
昭和36年5月20日 条例第20号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和37年10月10日 条例第33号
昭和37年12月28日 条例第38号
昭和38年9月30日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第31号
昭和41年10月13日 条例第34号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和46年3月25日 条例第20号
昭和48年7月1日 条例第26号
昭和48年12月24日 条例第52号
昭和49年3月20日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年10月8日 条例第22号
昭和51年3月24日 条例第6号
昭和51年12月25日 条例第52号
昭和52年10月1日 条例第28号
昭和53年9月30日 条例第22号
昭和54年9月27日 条例第28号
昭和55年9月29日 条例第20号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和57年3月24日 条例第16号
昭和57年12月25日 条例第39号
昭和58年9月29日 条例第19号
昭和60年6月27日 条例第18号
昭和61年9月25日 条例第21号
昭和62年12月22日 条例第32号
平成2年6月26日 条例第13号
平成3年3月22日 条例第14号
平成4年3月23日 条例第18号
平成6年9月30日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第18号
平成18年9月29日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第89号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年9月30日 条例第36号
平成22年10月7日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第8号
令和2年4月10日 条例第18号
令和3年2月12日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第9号