○藤枝市介護保険条例

平成12年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本市が行う介護保険に関し、法令に定めがあるもののほか、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)の介護及び支援に関する施策の実施について、必要な事項を定めることによって、要介護者等の保健、医療及び福祉の増進を図り、もって市民の生涯福祉の向上に資するものとする。

(市の責務)

第2条 市は、前条に規定する目的を実現するため、高齢者保健福祉計画との一体性を確保した介護保険事業計画を策定するとともに、事業者、介護支援事業者、関係機関及び地域団体(以下「事業者等」という。)との連携を図り介護保険事業の円滑な実施に努めなければならない。

2 市は、次の各号に掲げる事項を配慮しつつ、前項の事業の実施に努めなければならない。

(1) 要介護者等に対し公平で適正な保健、医療及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。)を提供すること。

(2) 要介護者等の介護サービスの選択及び自己決定を尊重すること。

(3) 要介護者等の自立に向けた支援を図ること。

(4) 要介護者等に身近な地域で介護サービスを提供すること。

(5) 保健、医療及び福祉の連携に配慮し、介護サービスを総合的に提供すること。

(介護認定審査会の委員の定数)

第3条 藤枝市介護認定審査会の委員の定数は、100人とする。

(地域支援事業)

第3条の2 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業を行う。

(保険料率)

第4条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 32,100円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 41,730円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,150円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 53,286円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 64,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 73,830円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が120万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 83,460円

 合計所得金額が210万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 99,510円

 合計所得金額が320万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 107,856円

 合計所得金額が500万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は第10号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 115,560円

 合計所得金額が800万円未満であって、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 128,400円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,260円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、25,680円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、44,940円とする。

5 各年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月21日から8月5日まで

第2期 8月21日から9月5日まで

第3期 9月21日から10月5日まで

第4期 10月21日から11月5日まで

第5期 11月21日から12月5日まで

第6期 12月21日から翌年1月5日まで

第7期 翌年1月21日から2月5日まで

第8期 翌年2月21日から3月5日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを納付義務者に通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべてその最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得をした日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ若しくは第10号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号、第2号、第3号、第4号若しくは第5号又は第4条第6号第7号第8号第9号若しくは第10号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額が定まったときは、すみやかに、これを納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料に関する申告)

第8条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが、同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(保険料の督促等)

第9条 市長は、納付義務者が、納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第11条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りではない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき50円の手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第10条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項に規定する延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその延滞金の額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金の額を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか特別の理由があるとき。

2 前項の申請をする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(保険料の減免)

第12条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める者に対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(過誤納に係る納付金の還付又は充当)

第13条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法第17条及び同法第17条の2の規定の例により、その過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。

(還付又は充当加算金)

第14条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該納付金の額に還付加算金又は充当加算金を加算する。

2 前項の還付加算金又は充当加算金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(還付又は充当の取扱い)

第15条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、直ちに、当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

2 納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る納付金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を提出しなければならない。

(保険料の滞納処分の停止)

第16条 市長は、保険料の滞納者について、地方税法第15条の7第1項、第2項、第3項及び第5項の規定の例により、滞納処分の執行を停止することができる。

(その他の徴収方法)

第17条 この条例に定めるもののほか、保険料に係る納付金の徴収等については、地方税法の規定の例による。

(情報提供等)

第18条 市は、次の各号に掲げる事項について、被保険者に対する適切な情報提供等に努めなければならない。

(1) 要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する情報開示及び個人情報の保護

(2) 介護サービス利用に必要な情報の提供

(3) 介護保険事業計画改定に係る情報の提供及び会議の公開

(4) その他被保険者に必要な情報提供

(苦情対応)

第19条 市は、要介護認定等の処分についての不服又は介護サービス提供に係る苦情への対応に当たり、法に規定する介護保険審査会又は国民健康保険団体連合会との緊密な連携を図るとともに、必要な措置を講じなければならない。

(要介護者等の利用援助)

第20条 市は、自己決定能力の低下した要介護者等が介護サービスを適切に利用できるようにするため、次の各号に掲げる事項を内容とする権利擁護に関する制度の的確な運用に努めなければならない。

(1) 介護サービスの利用についての相談及び助言

(2) 申込み、利用料の支払い等における同行及び代弁

(3) 介護サービスの苦情についての援助

(4) その他介護サービスの利用に必要な援助

(介護サービスの質の確保)

第21条 市は、事業者等が行う介護サービスの質の評価及び改善に関する方策について、事業者等との緊密な連携をもって取り組むとともに、当該方策のため、次の各号に掲げる事項を内容とする支援を行うものとする。

(1) 利用者への事業者等情報の提供に関すること。

(2) 標準契約約款の提示等契約内容に関すること。

(3) 評価基準の策定に関すること。

(4) その他介護サービスの質の評価に関すること。

(手続きにおける公正の確保等)

第22条 市は、事業者等との連携により、要介護認定等、介護サービスの計画作成及び苦情対応その他の介護サービス提供に必要な手続きにおける公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。

(地域との連携)

第23条 市は、要介護者等の日常生活に必要な介護サービスを的確に提供するため、地域団体、保健福祉関係団体及び職能団体と連携を図るとともに、それらの活動に対して支援策を講ずるよう努めなければならない。

(介護・福祉ぷらん21推進協議会)

第24条 市は、介護保険事業の円滑な運営を図るとともに、被保険者の意見を反映させるため、介護・福祉ぷらん21推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項を調査審議し、市長に対し意見を述べることができる。

3 協議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第25条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第26条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第27条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第28条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第29条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第30条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率等の特例)

第2条 平成12年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,350円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,525円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,875円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,050円

2 平成13年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,050円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,575円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,625円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 39,150円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月21日から11月5日まで

第2期 11月21日から12月5日まで

第3期 12月21日から翌年1月5日まで

第4期 翌年1月21日から2月5日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期から第7期の納期に納付すべき保険料額は、第1期から第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ(2)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38号第1項第1号イ(2)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ(2)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ(2)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ(2)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(保険料額の端数処理)

第6条 平成12年度及び平成13年度の保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第6条の2 平成29年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 29,880円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 38,844円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 44,820円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 49,600円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 59,760円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,724円

 合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であって、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 77,688円

 合計所得金額が190万円未満であって、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 92,628円

 合計所得金額が290万円未満であって、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 100,396円

 合計所得金額が500万円未満であって、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 107,568円

 合計所得金額が800万円未満であって、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 119,520円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号中「29,880円」とあるのは「26,892円」とする。

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(藤枝市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第8条 藤枝市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年藤枝市条例第16号)は、廃止する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

第9条 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町介護保険条例(平成12年岡部町条例第15号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。ただし、第9条の規定は、編入日以後に納付すべき期限が到来する保険料の督促に係る手数料について適用し、編入日前に納付すべき期限が到来した保険料の督促に係る手数料については、編入前の条例の例による。

第10条 編入前の岡部町の区域内に住所を有する者であって、編入日前に岡部町が行う介護保険の第1号被保険者であったもの及び編入日以後に市が行う介護保険の第1号被保険者の資格を取得したものに対する保険料の賦課及び徴収並びに納期については、平成20年度分までに限り、編入前の条例の例による。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が編入日以後に編入前の岡部町以外の市内区域に住所を異動した場合におけるその者に対する保険料の賦課及び徴収並びに納期については、平成20年度分までに限り、編入前の条例の例による。

第11条 編入日の前日までにした編入前の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成12年12月21日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定 平成13年11月1日

(2) 第4条の改正規定中「17,400円」を「16,500円」に、「26,100円」を「24,750円」に、「34,800円」を「33,000円」に「43,500円」を「41,250円」に、「52,200円」を「49,500円」に改める部分 平成14年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成14年1月1日

(平成15年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の藤枝市介護保険条例第4条及び第5条の規定は、平成15年度分の介護保険料から適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の藤枝市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 26,452円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 26,452円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 33,266円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 30,060円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 30,060円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 36,472円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 43,286円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 33,266円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 33,266円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 36,472円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 40,080円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 40,080円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 43,286円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 46,492円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 33,266円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 33,266円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 36,472円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 40,080円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 40,080円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 43,286円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 46,492円

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第117号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、平成21年度分の介護保険料から適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず39,441円とする。

(平成24年3月22日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の藤枝市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度分の介護保険料から適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず36,582円とする。この場合において、新条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「若しくは第4号ロ又は第4条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「若しくは第4号ロ若しくは第4条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する第1号被保険者に該当するに至った者」と、「若しくは第4号又は第4条第5号、第6号、第7号若しくは第8号に規定する者」とあるのは「若しくは第4号若しくは第4条第5号、第6号、第7号若しくは第8号に規定する者又は令附則第16条第2項に規定する者」とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず46,712円とする。この場合において、新条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「若しくは第4号ロ又は第4条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「若しくは第4号ロ若しくは第4条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する第1号被保険者に該当するに至った者」と、「若しくは第4号又は第4条第5号、第6号、第7号若しくは第8号に規定する者」とあるのは「若しくは第4号若しくは第4条第5号、第6号、第7号若しくは第8号に規定する者又は令附則第17条第2項に規定する者」とする。

(平成25年10月4日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の藤枝市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成27年度分の介護保険料から適用し、平成26年度までの介護保険料については、なお従前の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。次項において「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日を超えない範囲で市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日を超えない範囲で市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市介護保険条例第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成29年3月28日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市介護保険条例の規定は、平成30年度分の介護保険料から適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金(第5条の規定による改正後の藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定にあっては還付加算金)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤枝市介護保険条例の規定は、令和3年度分の介護保険料から適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第3条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての改正後の第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と読み替えるものとする。

藤枝市介護保険条例

平成12年3月28日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成12年3月28日 条例第11号
平成12年12月21日 条例第34号
平成13年9月28日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第117号
平成21年3月27日 条例第22号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年10月4日 条例第28号
平成27年3月25日 条例第14号
平成27年6月30日 条例第28号
平成29年3月28日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年6月29日 条例第20号
令和2年9月30日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第11号