○藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例施行規則
平成12年12月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例(平成12年藤枝市条例第41号)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(利用の申請)
第2条 藤枝市生きがいデイサービスセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条に定める申請があったときは、これを審査し、承認又は不承認を申請者に通知する。
(利用の取消)
第4条 センターの利用者は、その利用を取り消したいときは、指定管理者に申し出なければならない。
(利用料金の減免)
第5条 センターの効用を定める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。
2 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容を公表しなければならない。
(遵守事項)
第6条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。
(2) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、平成13年1月18日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。