○藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例
平成12年12月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、自立高齢者の介護予防と生きがい支援の推進に寄与するため設置する藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いきいきサロン藤の里 | 藤枝市五十海一丁目1番地 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自立についての生活相談及び指導に関すること。
(2) 生きがい相談に関すること。
(3) 簡易運動等による日常動作訓練に関すること。
(4) 手芸・木工等の趣味活動に関すること。
(5) 市内の生きがい対応型デイサービスセンターの調整に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、第12条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用者の範囲)
第6条 センターの施設を利用できる者は、市内に居住する65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査(以下「認定審査」という。)により自立と認定された者及び市長がそれに準ずる、又は必要と認める者とする。
(利用の許可)
第7条 センターの施設を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 認定審査により要支援以上の認定をされたとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要と認めるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が認定審査により要支援以上に認定されたとき。
(2) 利用者がこの条例に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(利用料金等)
第9条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を利用する際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 センターの利用料金は1日510円とする。ただし、必要がある場合は、別に実費に相当する額を徴収することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(減免)
第10条 指定管理者は、生活保護世帯に属する者がセンターの施設を利用する場合は、利用料金を減額し、又は免除する。
2 前項の場合のほか、指定管理者は規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 センターの利用者は、故意又は重大な過失により建物又は器具を破損又は滅失したときは、その損害について市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものにセンターの管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年1月18日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第18号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年10月7日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。