○藤枝市老人福祉センター条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市老人福祉センター条例(昭和50年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定める。

(利用の申請)

第2条 藤枝市老人福祉センター藤美園(以下「福祉センター」という。)を利用しようとする者は、藤枝市老人福祉センター利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用の日の属する月前3か月から行うものとする。

(利用の許可)

第3条 前条第1項の申請書の提出があったときは、指定管理者はこれを審査し、利用を認めたものについては、藤枝市老人福祉センター利用許可書(第2号様式)を交付する。

(利用の取消)

第4条 福祉センターの利用許可を受けた者がその利用を取り消したいときは、藤枝市老人福祉センター利用許可取消願(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。

(2) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の入室)

第6条 福祉センターの職員は、管理上必要があるときは、使用中の室等に入室することができる。

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成17年12月28日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市老人福祉センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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藤枝市老人福祉センター条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第7号
平成5年3月30日 規則第23号
平成17年12月28日 規則第40号
令和4年1月28日 規則第4号