○藤枝市老人福祉センター条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市老人福祉センター条例(昭和50年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定める。
(利用の申請)
第2条 藤枝市老人福祉センター藤美園(以下「福祉センター」という。)を利用しようとする者は、藤枝市老人福祉センター利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は、利用の日の属する月前3か月から行うものとする。
(利用の取消)
第4条 福祉センターの利用許可を受けた者がその利用を取り消したいときは、藤枝市老人福祉センター利用許可取消願(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。
(2) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の入室)
第6条 福祉センターの職員は、管理上必要があるときは、使用中の室等に入室することができる。
附則
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成17年12月28日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市老人福祉センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。