○藤枝市老人福祉センター条例
昭和50年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人の心身の健康保持と福祉の増進に寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき設置する老人福祉センターについて必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターは、藤枝市老人福祉センター藤美園(以下「福祉センター」という。)といい、藤枝市志太555番地に置く。
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 生業及び就労の指導に関すること。
(3) 機能回復訓練の実施に関すること。
(4) 教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること。
(5) 老人クラブの援助に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(開館時間)
第4条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、第12条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用者の範囲)
第6条 福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者がこの条例に違反した場合は、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの利用を許可しない。
(1) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 介護を必要とする者で介護者のないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用料等)
第10条 福祉センターの利用料は、無料とする。ただし、必要がある場合は、実費を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は重大な過失により建物又は器具を破損又は滅失したときは、その損害について市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに福祉センターの管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市老人福祉センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。