○児童福祉法等に基づく徴収金規則

昭和55年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条の規定により徴収する費用その他国が定める事業により徴収する費用(以下「徴収金」という。)について必要な事項を定める。

(徴収金)

第2条 市長は、児童福祉法第21条の6、第22条第1項本文、第23条第1項本文又は第24条第5項若しくは第6項の規定による措置を行ったときは、同法第56条第2項の規定により徴収金を徴収する。

第3条 市長は、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、同法第27条の規定により徴収金を徴収する。

2 知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置を行ったときは、同法第27条の規定により徴収金を徴収する。

第4条 市長は、老人福祉法第10条の4及び第11条の規定による措置を行ったときは、同法第28条の規定により、措置を受けている者及びその主たる扶養義務者から徴収金を徴収する。

第5条 市長は、身体障害者福祉法第18条の規定による措置を行ったときは、同法第38条の規定により徴収金を徴収する。

第6条 市長は、難病患者居宅生活支援事業の実施について(平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知)によるサービスを行ったときは、同通知別添1難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱6の規定によりサービスを受けている者及びその主たる扶養義務者から徴収金を徴収する。

(徴収金の額)

第7条 徴収金の額は、国の定める基準の範囲内において市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定により徴収金の額を定めたときは、これを告示するものとする。

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、徴収金を減免することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町保育所保育料徴収規則(昭和44年岡部町規則第2号)又は老人福祉法施行細則(平成17年岡部町規則第9号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入前の岡部町の区域内の保育所に係る保育料については、平成20年度分までに限り、なお従前の例による。

(昭和55年5月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年8月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第11号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3中1被措置者徴収金の表の備考5の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月4日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則別表第3の1の規定は、昭和58年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和59年4月28日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則別表第1の1、2及び3並びに別表第2の規定は、昭和59年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和59年7月26日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則別表第3の規定は、昭和59年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和60年5月17日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則別表第1の3保育所の項の規程は、昭和60年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和61年5月8日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則別表第1の3保育所の項の規程は、昭和61年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月分の徴収金から適用する。

(昭和61年8月27日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の児童福祉法等に基づく徴収金規則別表第1から別表第4までに規定されている徴収金については、改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則第6条の規定に基づき告示されたものとみなす。

(平成2年9月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法等に基づく徴収金規則第2条の規定は、平成10年4月分の徴収金の徴収から適用し、同年3月分までの徴収金の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第90号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉法等に基づく徴収金規則

昭和55年3月31日 規則第6号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和55年5月21日 規則第10号
昭和56年8月27日 規則第23号
昭和56年10月2日 規則第26号
昭和57年4月27日 規則第9号
昭和57年7月1日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和58年7月4日 規則第13号
昭和59年4月28日 規則第11号
昭和59年7月26日 規則第17号
昭和60年5月17日 規則第34号
昭和61年5月8日 規則第13号
昭和61年6月30日 規則第19号
昭和61年8月27日 規則第22号
平成2年9月25日 規則第25号
平成10年3月25日 規則第4号
平成11年3月23日 規則第8号
平成12年3月28日 規則第8号
平成20年12月25日 規則第90号
平成27年3月31日 規則第13号
平成29年9月29日 規則第33号