○老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において「コアメンバー会議」とは、高齢者虐待の通報等に基づき緊急性の判断、高齢者及び家族等の状況確認、関係機関への連絡、情報提供依頼に関する対応方針の検討等を行うために、次に掲げる者によって構成される会議をいう。

(1) 藤枝市地域包括ケア推進課長

(2) 藤枝市地域包括ケア推進課地域支援係長

(3) 藤枝市地域包括ケア推進課医療・介護連携係長

(4) 藤枝市地域包括ケア推進課介護予防係長

(5) 相談受理者

(6) 関係部署担当者等

2 この規則において「個別ケース検討会議」とは、支援が必要となる者に関する情報の集約及び共有化並びにアセスメントによる支援方針の評価及び見直しを行うために、支援が必要となる者に対して関わりを持つ者等によって構成される会議をいう。

(措置決定の判定)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項に規定する措置のうち、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)へ老人を入所させる措置を決定する場合若しくは当該措置の変更を決定する場合又は措置の廃止(死亡及び入院による廃止を除く。)を決定する場合には、市長が別に定める藤枝市老人ホーム入所判定委員会の意見を聴かなければならない。

2 所長は、法第11条第1項第2号に規定されたやむを得ない事由による特別養護老人ホームへの措置を行うときは、コアメンバー会議及び個別ケース検討会議の意見を聴かなければならない。

(老人ホームへの入所措置基準)

第3条 所長は、法第11条第1項に規定する措置のうち、老人ホームの入所措置基準については、政令で定めるもののほか別に定める。

(備付書類)

第4条 所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(第1号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(第2号様式)

(2) 面接(通告)記録票(第3号様式)

(3) 措置費支給台帳(第4号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(第5号様式)

(5) 養護受託者登録簿(第6号様式)

(6) 養護受託者台帳(第7号様式)

(措置の開始、変更等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定による措置を開始したときは措置開始通知書(第8号様式)により、当該措置の変更、停止又は廃止(死亡による廃止を除く。)を行ったときは措置変更、停止、廃止通知書(第9号様式)により被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第10号様式)によらなければならない。

2 所長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(第11号様式)により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書(第12号様式)により当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所の委託等)

第7条 所長は、法第11条第1項の規定により、他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに老人の入所を委託するときは入所委託書(第13号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託者(第14号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護委託者は、入所(養護)受託(不承諾)(第15号様式)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所を委託した措置又は養護委託者に養護を委託した措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(第16号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 前3項の規定による手続きは、老人ホームへの入所又は養護受託者への養護の委託の措置の変更を行ったときも、また同様とする。

(葬祭の委託)

第8条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託する措置を採るときは、葬祭委託書(第17号様式)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭を行うことを依頼された老人ホームの長又は養護受託者は葬祭受託(不承諾)(第18号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれを実施することができない旨を所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の7日までに所長に精算の報告をしなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によるものとする。

(費用の徴収)

第12条 所長は、法第28条の規定により、法第11条の規定による措置に要した費用の全部又は一部を被措置者及びその扶養義務者から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額及び徴収事務の取扱いについては、市長が別に定める。

(居宅における介護等)

第13条 所長は、法第10条の4第1項各号に掲げる措置を、別に定めるところにより行うものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日前に、老人福祉法施行細則(平成17年岡部町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成12年7月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第92号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第27号
平成12年7月31日 規則第28号
平成20年12月25日 規則第92号
平成26年5月30日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月28日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第20号