○藤枝市文化財保護審議会規則

昭和52年3月29日

教委規則第3号

第1条 この規則は、藤枝市文化財保護審議会条例(昭和52年藤枝市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 藤枝市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、条例第2条の定めにより、次に掲げる事項について藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申するものとする。

(1) 藤枝市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)及び藤枝市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)の指定(認定)及び選定(認定)基準の制定、改廃に関する事項

(2) 市指定文化財の指定(認定)及びその指定(認定)の解除に関する事項

(3) 市選定保存技術の選定(認定)及びその選定(認定)の解除に関する事項

(4) 記録作成等の措置を講すべき市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の選択に関する事項

(5) 市指定文化財の現状変更等の不許可及び停止並びに許可の取消しに関する事項

(6) 前各号に掲げる事項のほか、教育委員会が諮問する事項

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会にはかって会長が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

藤枝市文化財保護審議会規則

昭和52年3月29日 教育委員会規則第3号

(昭和52年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和52年3月29日 教育委員会規則第3号