○藤枝市文化財保護審議会条例

昭和52年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に藤枝市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(教育委員会規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に藤枝市文化財保護条例(昭和31年藤枝市条例第8号)の規定に基づく藤枝市文化財保護審議会委員である者は、この条例に基づく審議会の委員となるものとする。ただし、委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 第5条の規定にかかわらず、岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)以後最初に委嘱される委員の任期は、編入日において現に在任する委員の任期満了の日までの間とする。

(平成20年12月25日条例第108号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市文化財保護審議会条例

昭和52年3月31日 条例第10号

(平成21年1月1日施行)