○藤枝市文化財保護条例施行規則
昭和52年3月29日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市文化財保護条例(昭和52年藤枝市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 藤枝市指定有形文化財
(指定書の再交付申請)
第4条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(第4号様式)に、事実を証するに足る文書又はき損した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付の申請をしなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を報告するものとする。
(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財をその当時の原状(指定後、許可を受けて現状変更等をした場合においては、当該現状変更等終了時における原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
第3章 市指定無形文化財
2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、市指定無形文化財認定書再交付申請書(第14号様式)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに、認定書の再交付の申請をしなければならない。
(1) 保持者が、氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(3) 保持者が、死亡したとき。
(4) 保持団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。
(5) 保持団体が、代表者を変更したとき。
(6) 保持団体が、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
第4章 市指定民俗文化財
(市指定無形文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等に対する補助の申請)
第20条 条例第31条第1項の規定により市指定無形文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成若しくは保存又は公開に要する経費について、補助金の交付を受けようとする者は、別に定める藤枝市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(1) 史跡、名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 史跡、名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が、明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 市選定保存技術
2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、市選定保存技術認定書再交付申請書(第26号様式)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。
(1) 保持者が、氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(3) 保持者が、死亡したとき。
(4) 保存団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。
(5) 保存団体が、代表者を変更したとき。
(6) 保存団体が、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
(保存費補助の申請)
第30条 条例第41条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、別に定める藤枝市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。
第7章 雑則
(1) 市指定文化財指定交付台帳(第28号様式) 永久
(2) 市指定文化財台帳(第29号様式) 永久
(3) 市指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 永久
(4) 市指定文化財の指定及び指定書再交付申請に関する書類 永久
(5) 市選定保存技術選定書交付台帳(第30号様式) 永久
(6) 市選定保存技術台帳(第31号様式) 永久
(7) 市選定保存技術の変更及び異動並びに選定の解除に関する書類 永久
(8) 市選定保存技術の選定に関する書類 永久
(9) その他必要な公文書 5年
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 藤枝市文化財保護条例施行規則(昭和36年藤枝市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
様式 略