○藤枝市文化財保護条例施行規則

昭和52年3月29日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市文化財保護条例(昭和52年藤枝市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 藤枝市指定有形文化財

(申請書及び同意書)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市指定有形文化財指定申請書(第1号様式その1又はその2)を藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による同意は、指定同意書(第2号様式)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項の規定による指定は、指定書(第3号様式)によるものとする。

(指定書の再交付申請)

第4条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(第4号様式)に、事実を証するに足る文書又はき損した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付の申請をしなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任又は同条第4項の規定による管理責任者の解任の届出は、市指定文化財管理責任者選任(解任)(第5号様式)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、市指定文化財所有者変更届(第6号様式)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、市指定文化財所有者又は管理責任者氏名(名称、住所)変更届(第7号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条の規定による全部又は一部の滅失若しくはき損又は亡失若しくは盗みとられた場合の届出は、市指定文化財滅失(き損)(亡失)(盗難)(第8号様式)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第9条の規定による所在の場所の変更の届出は、市指定文化財所在場所変更届(第9号様式)によるものとする。

(管理又は修理費補助の申請)

第9条 条例第10条第1項又は第11条第3項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、別に定める藤枝市文化財補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第10条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、市指定文化財現状変更等許可申請書(第10号様式)を、変更等をしようとする日の20日前までに提出するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第11条 条例第12条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財をその当時の原状(指定後、許可を受けて現状変更等をした場合においては、当該現状変更等終了時における原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による修理の届出は、市指定文化財修理届(第11号様式)を、修理しようとする日の20日前までに提出するものとする。

第3章 市指定無形文化財

(申請書及び同意書)

第13条 条例第18条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市指定無形文化財指定申請書(第12号様式その1又はその2)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書を提出する者が、保持者又は保持団体以外の者である場合は、申請書に指定同意書(第2号様式)を添えなければならない。

(指定書の交付)

第14条 条例第18条第4項の規定による認定は、認定書(第13号様式)によるものとする。

2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、市指定無形文化財認定書再交付申請書(第14号様式)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに、認定書の再交付の申請をしなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第20条の規定により届出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が、氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(3) 保持者が、死亡したとき。

(4) 保持団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。

(5) 保持団体が、代表者を変更したとき。

(6) 保持団体が、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。

2 前項第1号の場合の届出は市指定無形文化財保持者氏名(芸名)(雅号)(住所)変更届(第15号様式)第2号の場合の届出は市指定無形文化財保持者故障届(第16号様式)第3号の場合の届出は市指定無形文化財保持者死亡届(第17号様式その1)第4号の場合の届出は市指定無形文化財保持団体名称(事務所の所在地)変更届(第17号様式その2)第5号の場合の届出は市指定無形文化財保持団体代表者変更届(第17号様式その3)第6号の場合の届出は市指定無形文化財保持団体解散(構成員異動)(第17号様式その4)によるものとする。

(保存費補助の申請)

第16条 条例第21条第1項又は第22条第3項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、別に定める藤枝市文化財保存費交付要綱に基づき申請しなければならない。

第4章 市指定民俗文化財

(市指定有形民俗文化財に関する規定の準用)

第17条 第2章の規定は、第12条の規定を除き、市指定有形民俗文化財の場合に、これを準用する。

(市指定無形民俗文化財の申請書)

第18条 条例第24条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市指定無形民俗文化財指定申請書(第18号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(保存費補助の申請)

第19条 条例第28条第1項又は第29条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、藤枝市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

(市指定無形文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等に対する補助の申請)

第20条 条例第31条第1項の規定により市指定無形文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成若しくは保存又は公開に要する経費について、補助金の交付を受けようとする者は、別に定める藤枝市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(市指定史跡名勝天然記念物に関する規定の準用)

第21条 第2章の規定は、この章に特別の定めがある場合を除き、市指定史跡名勝天然記念物の場合に、これを準用する。

(申請書)

第22条 条例第32条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市指定史跡名勝天然記念物指定申請書(第19号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(指定通知)

第23条 条例第32条第2項の規定による通知は、指定通知書(第20号様式)によるものとする。この場合において、通知すべき相手が著しく多数で、個別に通知し難い事情がある場合には、その代表者又はこれに準ずる者に通知することをもって、個別に通知したものとみなす。

(土地の所在等の異動の届出)

第24条 条例第35条の規定による土地の所在等の異動の届出は、市指定史跡名勝天然記念物所在等の異動届(第21号様式)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第25条 条例第36条第1項の規定による許可を受けようとする者は、市指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(第22号様式)を変更しようとする日の20日前までに提出するものとする。

2 第10条第2項の規定は、前項の規定により許可を受けた者に準用する。

(維持の措置の範囲)

第26条 条例第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 史跡、名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が、明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

第6章 市選定保存技術

(申請書及び同意書)

第27条 条例第38条第1項の規定による選定を受けようとする者は、市選定保存技術選定申請書(第23号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書を提出する者が、保持者又は保存団体以外の者である場合は、申請書に選定同意書(第24号様式)を添えなければならない。

第28条 条例第38条第4項の規定による認定は、認定書(第25号様式)によるものとする。

2 認定書を亡失し、又は損傷したときは、市選定保存技術認定書再交付申請書(第26号様式)に、事実を証するに足る文書又は損傷した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付の申請をしなければならない。

第29条 条例第40条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が、氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(3) 保持者が、死亡したとき。

(4) 保存団体が、名称又は事務所の所在地を変更したとき。

(5) 保存団体が、代表者を変更したとき。

(6) 保存団体が、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。

2 前項第1号の場合の届出は市選定保存技術保持者氏名(芸名)(雅号)(住所)変更届(第27号様式その1)第2号の場合の届出は市選定保存技術保持者故障届(第27号様式その2)第3号の場合の届出は市選定保存技術保持者死亡届(第27号様式その3)第4号の場合は市選定保存技術保存団体名称(事務所の所在地)変更届(第27号様式その4)第5号の場合の届出は市選定保存技術保存団体代表者変更届(第27号様式その5)第6号の場合の届出は市選定保存技術保存団体解散(構成員異動)(第27号様式その6)によるものとする。

(保存費補助の申請)

第30条 条例第41条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、別に定める藤枝市文化財保存費補助金交付要綱に基づき申請しなければならない。

第7章 雑則

(台帳)

第31条 教育委員会は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 市指定文化財指定交付台帳(第28号様式) 永久

(2) 市指定文化財台帳(第29号様式) 永久

(3) 市指定文化財の変更及び異動並びに指定の解除に関する書類 永久

(4) 市指定文化財の指定及び指定書再交付申請に関する書類 永久

(5) 市選定保存技術選定書交付台帳(第30号様式) 永久

(6) 市選定保存技術台帳(第31号様式) 永久

(7) 市選定保存技術の変更及び異動並びに選定の解除に関する書類 永久

(8) 市選定保存技術の選定に関する書類 永久

(9) その他必要な公文書 5年

(指定等の基準)

第32条 条例及びこの規則の規定による指定、認定及び選定の基準については、別に定めるものとする。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

様式 略

藤枝市文化財保護条例施行規則

昭和52年3月29日 教育委員会規則第1号

(昭和52年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和52年3月29日 教育委員会規則第1号