○藤枝市文化財保護条例

昭和52年3月31日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 藤枝市指定有形文化財(第4条―第17条)

第3章 藤枝市指定無形文化財(第18条―第23条)

第4章 藤枝市指定民俗文化財(第24条―第31条)

第5章 藤枝市指定史跡名勝天然記念物(第32条―第37条)

第6章 藤枝市選定保存技術(第38条―第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、藤枝市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で、市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 藤枝市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの(以下「国指定有形文化財」という。)及び県条例第4条第1項の規定により静岡県指定有形文化財に指定されたもの(以下「県指定有形文化財」という。)を除く。)のうち、市にとって重要なものを藤枝市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、別に定める藤枝市文化財保護審議会(以下「文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財が国指定有形文化財又は県指定有形文化財に指定されたときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、当該管理責任者と連記のうえ、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 管理責任者を解任したときは、市指定有形文化財の所有者は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、当該市指定有形文化財に係る指定書を添えて行わなければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、市指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な事項を勧告することができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第12条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずベき損失を補償する。

(修理の届出等)

第13条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る市指定有形文化財の修理に関し指導又は助言をすることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者及び管理者に対し、3月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを指示することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者及び管理者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すベき理由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りではない。

第15条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第4項の規定を準用する。

(調査)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第17条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 藤枝市指定無形文化財

(指定等)

第18条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの(以下「国指定無形文化財」という。)及び県条例第18条第1項の規定により静岡県指定無形文化財に指定されたもの(以下「県指定無形文化財」という。)を除く。)のうち、市にとって重要なものを藤枝市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(指定等の解除)

第19条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除及び前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除及び第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市指定無形文化財が国指定無形文化財又は県指定無形文化財に指定されたときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(公開)

第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 藤枝市指定民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの(以下「国指定有形民俗文化財」という。)及び県条例第24条第1項の規定により静岡県指定有形民俗文化財に指定されたもの(以下「県指定有形民俗文化財」という。)を除く。)のうち、市にとって重要なものを藤枝市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの(以下「国指定無形民俗文化財」という。)及び県条例第24条第1項の規定により静岡県指定無形民俗文化財に指定されたもの(以下「県指定無形民俗文化財」という。)を除く。)のうち、市にとって重要なものを藤枝市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第18条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(指定の解除)

第25条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第19条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が国指定有形民俗文化財若しくは県指定有形民俗文化財又は国指定無形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財に指定されたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第26条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る市指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第6条から第11条まで及び第13条から第17条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第28条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。

(保存に対する指導又は助言)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第18条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

第5章 藤枝市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの(以下「国指定史跡名勝天然記念物」という。)及び県条例第29条第1項の規定により静岡県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの(以下「県指定史跡名勝天然記念物」という。)を除く。)のうち、市にとって重要なものを藤枝市指定史跡、藤枝市指定名勝又は藤枝市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(指定の解除)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物が国指定史跡名勝天然記念物又は県指定史跡名勝天然記念物に指定されたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には同条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第34条 市指定史跡名勝天然記念物には、その管理に必要な標識、説明板その他必要な施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、市指定史跡名勝天然記念物の所有者(第37条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には第12条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には同条第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第12条第3項の許可の条件を付されたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(市指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第37条 第6条から第8条まで、第10条第11条第13条第16条及び第17条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 藤枝市選定保存技術

(選定等)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの(以下「国選定保存技術」という。)及び県条例第34条の2の規定により静岡県選定保存技術に選定されたもの(以下「県選定保存技術」という。)を除く。)のうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを藤枝市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ)を認定しなければならない。

3 一の市選定保存技術についての前項の規定は、保持者と保存団体を併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第18条第3項から第5項までの規定を準用する。

(選定等の解除)

第39条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊な事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除及び前項の規定による認定の解除には、第19条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術が国選定保存技術又は県選定保存技術として選定されたときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第19条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第40条 保持者及び保存団体には、第20条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第41条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者、保存団体に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第42条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(教育委員会規則への委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により保護文化財に指定されている次の表の左欄に掲げる文化財は、この条例の規定により指定された同表右欄に掲げる文化財とみなす。この場合において、旧条例の規定に基づき交付された同表左欄に掲げる保護文化財に係る指定書は、この条例の規定に基づき交付された指定書とみなす。

聖観世音菩薩

市指定有形文化財

木喰上人作依昆沙門天

田中城絵図

田中城古図

花枝双蝶八葉鏡

衣原古墳群

市指定史跡記念物

田中城址

瀬戸の染飯版木

市指定有形民俗文化財

千貫堤

市指定史跡記念物

今川泰範の五輪塔

雪斉長老の無縫塔

蓮生寺のイブキ

市指定天然記念物

北方のトキワガキ

ハゴロモクリハラン

4 市指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為でこの条例の施行の際現に着手しているものについては、第12条の規定は、適用しない。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

5 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町文化財保護条例(昭和52年岡部町条例第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第107号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市文化財保護条例

昭和52年3月31日 条例第9号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第107号