○藤枝市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和60年3月30日

教委規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市勤労青少年ホーム条例(昭和55年藤枝市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(利用証)

第2条 条例第4条本文の規定により藤枝市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)を利用できる者は、藤枝市勤労青少年ホーム利用証交付申請書(第1号様式)を藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、藤枝市勤労青少年ホーム利用証(第2号様式。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用証の有効期限は、前項の申請書を提出した日を含む年度の3月末日とする。

3 利用証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

4 利用証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書換えの手続きをとらなければならない。

5 利用証を紛失又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

6 利用者は、青少年ホームに入館しようとするときは、利用証を職員に提示しなければならない。

7 利用証の交付を受けた者は、図書室、娯楽談話室を利用することができる。ただし、その他の施設を利用しようとするときは、第4条による申請をしなければならない。

(利用証の返納)

第3条 前条の規定により利用証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに利用証を返納しなければならない。

(1) 利用の資格を失ったとき。

(2) 利用証が無効又は不用となったとき。

(3) 有効期間が満了となったとき。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条ただし書の規定により青少年ホームを利用しようとする者は、藤枝市勤労青少年ホーム利用許可申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可等)

第5条 教育委員会は、前条による申請を許可したときは、藤枝市勤労青少年ホーム利用許可書(第4号様式。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 前項により青少年ホームの利用許可を受けた者は、利用の際利用許可書を職員に提示しなければならない。

3 利用者は、青少年ホームの利用許可の取り消しを願い出ようとするときは、藤枝市勤労青少年ホーム利用許可取消願(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による既納の使用料の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第12条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第8条 青少年ホームを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで青少年ホーム内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けた以外の器具等を利用しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(利用上の注意)

第9条 利用者は、青少年ホームの施設、設備等をき損し、又は亡失することのないよう充分なる注意をもって利用しなければならない。

(職員の入室)

第10条 利用者は、青少年ホームの職員が管理上必要とする場合の入室を拒むことができない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、青少年ホームの利用を終わったときは、直ちに利用した施設等を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(運営委員会)

第12条 藤枝市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 勤労青少年

(2) 学識経験者

(3) 雇用者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の職務)

第14条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、青少年ホームの運営について調査審議する。

(会長及び副会長)

第15条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になされた許可、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。

(昭和60年12月27日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第7号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の第1条から第16条までにかかげる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成14年3月20日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成31年1月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月23日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市勤労青少年ホーム条例施行規則様式第4号により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月20日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

免除及び減額の率

市又は教育委員会が主催若しくは共催で利用するとき

免除

社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき

免除

その他特に市長が必要と認めたとき

免除又は50%以内

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藤枝市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第16号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第17号
平成元年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年3月23日 教育委員会規則第7号
平成14年3月20日 教育委員会規則第10号
平成17年1月25日 教育委員会規則第11号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
平成31年1月30日 教育委員会規則第3号
令和4年6月23日 教育委員会規則第5号
令和4年12月20日 教育委員会規則第7号