○藤枝市勤労青少年ホーム条例

昭和55年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤枝市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の設置、管理及び利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市勤労青少年ホーム

位置 藤枝市田中三丁目7番45号

(事業)

第3条 青少年ホームが行う事業は、次のとおりとする。

(1) 保健体育活動及びレクリエーション活動の指導、推進

(2) 各種講座等の開催

(3) グループ活動の指導育成

(4) 職業、生活等の相談及び指導

(5) その他市長が必要と認めた事業

(利用者の範囲)

第4条 青少年ホームを利用することができる者は、勤労青少年で25歳未満の者とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(開館時間)

第5条 青少年ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、第3日曜日の次に到来する月曜日を除く。)

(2) 第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日

(4) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。

(利用の許可)

第7条 青少年ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

第8条 市長は、青少年ホームの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲及び期間その他管理上、必要な利用条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、青少年ホームの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 特定の政治活動又は宗教活動を目的とするものと認めたとき。

(3) 管理上、支障があると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他利用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第10条 第4条ただし書に規定する者が、第7条の許可を受けた場合は、その際使用料を納付しなければならない。

2 前項による使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由で利用できなかったとき。

(2) 利用者が利用の日前5日までに利用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(特別設備の制限)

第13条 利用者は、施設の利用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条各号に該当する理由が発生したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定によって生じた損害については、市長は、その責を負わない。ただし、市長の都合による場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、青少年ホームの利用が終わったとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第17条 利用者が青少年ホームの建物、設備、備品等をき損又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。

(運営委員会)

第18条 青少年ホームを適正かつ合理的に運営するため、藤枝市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青少年ホームの利用は、昭和56年5月1日から開始するものとする。

(昭和58年3月23日条例第3号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市勤労青少年ホーム条例の規定は、昭和58年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市勤労青少年ホーム条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に利用許可を受けた者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市勤労青少年ホーム条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

青少年ホーム使用料

利用時間


利用区分

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

調理講習室

1,810

2,240

3,640

3,640

4,930

6,750

第1集会室

630

850

1,060

1,060

1,710

2,140

第2集会室

630

850

1,060

1,060

1,710

2,140

茶室

630

850

1,060

1,060

1,710

2,140

作法室

630

850

1,060

1,060

1,710

2,140

音楽室

630

850

1,060

1,060

1,710

2,140

体育室

1,060

1,390

2,140

2,140

4,180

4,930

備考 利用のための準備及び原状回復のための時間は、利用時間に含む。

藤枝市勤労青少年ホーム条例

昭和55年12月25日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第29号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和60年6月27日 条例第16号
平成元年3月23日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第10号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第29号