○史跡田中城下屋敷施設条例施行規則
平成8年7月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、史跡田中城下屋敷施設条例(平成8年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 史跡田中城下屋敷の入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又損傷しないこと。
(2) 火気使用等の行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。
(4) 許可を受けないで募金若しくは物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年8月1日から施行する。