○史跡田中城下屋敷施設条例

平成8年7月29日

条例第15号

(設置)

第1条 市指定文化財の保存と郷土の歴史及び文化に関する学習の機会を提供し、地域文化の振興及び生涯学習の向上に寄与するため、史跡田中城下屋敷(以下「下屋敷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 下屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

史跡田中城下屋敷

藤枝市田中三丁目14番1号

(開場時間)

第3条 下屋敷の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 下屋敷の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、火曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(ただし、その日が前号ただし書に規定する休場日に当たるときは、水曜日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(入場の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 下屋敷の施設等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 場内の秩序を乱し、又は入場者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第6条 入場者は、下屋敷の施設、設備、展示品等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

史跡田中城下屋敷施設条例

平成8年7月29日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年7月29日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第13号
平成23年3月25日 条例第7号