○藤枝市郷土博物館条例施行規則

昭和62年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市郷土博物館条例(昭和62年藤枝市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入館券)

第2条 藤枝市郷土博物館(以下「博物館」という。)に入館しようとするものは、藤枝市郷土博物館入館券(第1号様式)によるものとする。

(遵守事項)

第3条 博物館の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気使用等の行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の撮影をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(5) 許可を受けないで募金若しくは物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、博物館の施設の使用許可を受けようとする者は、藤枝市郷土博物館使用許可申請書(第2号様式)を藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書のうち、講座視聴覚室の使用許可申請書の提出の受付は、使用日の属する月を含めた前6か月から行うものとし、特別展示室の使用許可申請書の提出の受付は使用する年度の前年度の10月1日から行うものとする。ただし、教育委員会が認めるものについてはこの限りではない。

3 博物館の施設を継続して使用する場合の使用の期間は、1か月を限度とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、藤枝市郷土博物館使用許可書(第3号様式)を交付する。

(使用許可の取消願)

第6条 条例第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消しを願い出ようとするときは、藤枝市郷土博物館使用許可取消願(第4号様式)を提出しなければならない。

(入館料の免除)

第7条 条例第9条の規定による入館料の免除は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒及び引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき。

(2) 市又は教育委員会が主催する教育、学術又は文化に係る事業として入館するとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が入館するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催で使用する場合 全額免除

(2) 市又は教育委員会と共催で使用する場合 5割減額

(3) 保育園、幼稚園又は義務教育のもとで行われる学校行事で使用する場合 5割減額

(4) 社会福祉団体、文化団体又は体育団体が、その目的のために使用する場合 5割減額

(5) 地域活動その他の公益のために使用する場合 5割減額

(6) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用する場合 全額免除

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、所定の使用料の5割に相当する額を減額することができる。

(使用料の減免申請)

第9条 前条の規定による使用料の減額を受けようとする者は、藤枝市郷土博物館使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(入館料及び使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定による既納の入館料及び使用料の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第1号によるとき 全額

(2) 条例第10条第1項第2号によるとき 7割

(3) 条例第10条第1項第3号によるとき  全額又は一部

(博物館資料の閲覧及び撮影)

第11条 教育委員会は、調査研究等のため必要があると認めたときは、博物館の所有する資料(以下「博物館資料」という。)の閲覧及び撮影を許可することができる。

2 博物館資料の閲覧及び撮影をしようとする者は、藤枝市郷土博物館資料閲覧(撮影)申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、資料の閲覧及び撮影が適当であると認めたときは、藤枝市郷土博物館資料閲覧(撮影)許可書(第7号様式)を交付するものとする。

4 資料を掲載しようとする者は、藤枝市郷土博物館資料掲載許可申請書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、必要があると認めたときは、藤枝市郷土博物館資料掲載許可書(第9号様式)を交付するものとする。

(博物館資料の貸出し)

第12条 博物館資料の貸出しを受けようとする者は、藤枝市郷土博物館資料館外貸出許可申請書(第10号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、博物館資料の館外貸出しが適当であると認めたときは、藤枝市郷土博物館資料館外貸出許可書(第11号様式)を交付するものとする。

3 博物館資料を借り受けた者は、藤枝市郷土博物館資料借受書(第12号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

4 博物館資料の館外貸出し期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(資料の寄贈又は寄託)

第13条 教育委員会は、展示又は調査研究に資する目的で、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書(第13号様式)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は資料の寄贈又は寄託が適当であると認めたときは、資料受領(受託)(第14号様式)を交付するものとする。

4 寄託資料は、博物館の資料と同様の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、教育委員会はその責めを負わない。

5 資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、特別の事由があると認めたときはこの限りではない。

6 受託した資料の返還は資料受託書と引換えで行うものとし、返還に要する費用は寄託者の負担とする。

(博物館協議会)

第14条 藤枝市郷土博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

5 協議会の会議は、会長が招集する。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条から第9条までの規定は、昭和62年11月2日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第7号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の第1条から第16条までにかかげる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成15年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年12月20日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市郷土博物館条例施行規則

昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号
平成5年3月23日 教育委員会規則第7号
平成15年3月19日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第5号
平成23年3月18日 教育委員会規則第4号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
令和4年12月20日 教育委員会規則第7号