○藤枝市郷土博物館条例
昭和62年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 郷土の歴史や文化に関する資料を収集し、保管し、及び展示するとともに、その調査研究及び歴史、文化に関する知識の普及活動を行うことにより、市民の教育、学術及び文化の発展に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市郷土博物館 | 藤枝市若王子500番地 |
(事業)
第3条 藤枝市郷土博物館(以下「博物館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 考古、歴史、民俗等に関する博物館資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(4) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(5) 博物館資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(6) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(7) 他の博物館と協力し、情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。
(8) 学校、図書館、地区交流センター等と協力し、その活動を援助すること。
(9) 博物館活動等に伴う学習会及び展示のために施設を提供すること。
(開館時間)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、火曜日)
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(ただし、その日が前号ただし書に規定する休館日に当たるときは、水曜日)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用許可)
第6条 博物館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 博物館の施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(入館料及び使用料)
第8条 博物館の展示品等を観覧するために入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。
3 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際に納めなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(入館料又は使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(入館料及び使用料の不還付)
第10条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用の前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 展示品等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。
(2) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、博物館の施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第13条 使用者は、博物館の施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限をすることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条の各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、博物館の施設の使用を終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 入館者又は使用者は、博物館の施設、設備、展示品等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。
(博物館協議会)
第17条 博物館法第20条第1項の規定に基づき、博物館に藤枝市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任を妨げない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和62年教委規則第3号で昭和62年4月1日から施行)
2 この条例施行後最初に委嘱する委員の任期は、第16条第3項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
3 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月26日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第4条及び第5条の改正規定 平成19年4月1日
(2) 第1条中第6条の改正規定 教育委員会規則で定める日
(平成19年教委規則第9号で平成19年9月29日から施行)
(3) 第2条の規定 平成20年4月1日
附則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
区分 | 入館料(1人1回) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
常設展 | 200円 | 160円 |
特別展 | 1,510円を限度として市長がその都度定める額 |
備考
1 中学生以下は、無料とする。
2 常設展と特別展を併せて観覧する場合の常設展の入館料は、減額し、又は無料とすることができる。
3 博物館に入館し、その後引き続き藤枝市文学館(以下「文学館」という。)に入館する者の文学館の入館料は、減額し、又は無料とすることができる。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | ||
施設使用料 | 講座視聴覚室 | 700円 | 1,010円 | 1,710円 |
特別展示室 | 5,080円(1日につき) |
備考
1 特別展示室を使用する場合において、入場料を徴収するときは、当該使用料の100パーセントに相当する額を加算する。
2 特別展示室を藤枝市民以外のものが使用する場合は、当該使用料の50パーセントに相当する額を加算する。