○藤枝市立図書館条例施行規則

昭和54年3月31日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市立図書館条例(昭和54年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(館内利用)

第2条 館内で図書館資料を利用する者(以下「利用者」という。)は、所定の場所で利用しなければならない。

第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 音読、談話、放歌、飲食等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(3) 机、いす、その他備え付けの物をき損し、又は移動しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(館外貸出し)

第4条 図書館資料(第14条の5に規定する電子書籍を除く。)は、次の各号の一に該当する者に対して館外貸出しを行う。

(1) 市内に居住している者

(2) 市内に通勤又は通学している者

(3) その他図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めた者

2 館外貸出期間は、2週間以内とし、貸出数量は図書にあっては10冊以内、図書以外の図書館資料にあっては4点以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 館外貸出しを受けようとする者は、利用者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。

(移動図書館)

第5条 館長は、移動図書館の場所及び期日を定め、図書館資料の館外貸出しを行うものとする。

(利用者カード)

第6条 館長は、第4条第3項に規定する申請書が適当であると認めたときは、利用者カード(第2号様式)を交付する。

2 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(利用者カードの紛失又は変更の届出)

第7条 利用者カードの交付を受けた者は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(1) 利用者カードを紛失したとき。

(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。

2 利用者カードの再交付については、実費を徴収するものとする。

(代理による館外貸出し)

第8条 利用者カードの交付を受けた者で、次の各号の一に該当する者は、代理による館外貸出しの申請をすることができる。

(1) 職業等の理由により開館時間内に図書館を利用することが困難である者

(2) 病気、負傷、妊娠等のため歩行が困難である者

(3) その他館長が特にやむを得ないと認めた者

2 前項の規定により申請をしようとする者は、代理による館外貸出申請書(第3号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(団体への館外貸出し)

第9条 市内の各種団体のうち館長が適当と認める団体は、図書館資料の館外貸出しを受けることができる。

2 図書館資料の館外貸出しを受けようとする団体の責任者は、団体登録申請書(第4号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

3 団体貸出期間は1か月以内とし、貸出冊数は団体の規模に応じ館長が定める。

4 第6条第7条及び第10条の規定は団体への館外貸出しについて準用する。

(館外貸出しの停止)

第10条 館外貸出しを受けた者が、図書館資料を貸出期間内に返納しなかったときは、相当の期間貸出しを停止することができる。

(貸出禁止の図書館資料)

第11条 貴重図書、特別取扱資料、郷土資料その他館長が指定する図書館資料は、館外貸出しをしない。

(施設の使用)

第12条 条例第6条の規定により施設の使用をしようとする者は、図書館施設使用許可申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、図書館施設使用許可書(第6号様式)を申請者に交付する。

(図書館資料の寄贈)

第13条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

(図書館資料の寄託)

第14条 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書(第7号様式)を館長に提出するものとする。

2 館長は、前項の申し込みがあった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、図書館資料受託書(第8号様式)を交付する。

3 受託した図書館資料は、図書館所蔵のものと同様に取り扱い特別の責任を負わない。

4 受託した図書館資料は、1年以上を経過しなければ、その返還を請求することができない。

5 図書館資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(視聴覚教材等の貸出し)

第14条の2 図書館は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため次の各号に該当しているものに対して、視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「視聴覚教材等」という。)の貸出しを行うことができる。

(1) 市内の小学校及び中学校

(2) 市内の社会教育関係団体

(3) 市内の官公署及び事業所

(4) その他教育委員会が適当と認められたもの

2 視聴覚教材等の種類及び貸出し期間は別表のとおりとする。

3 視聴覚教材等を使用しようとするものは、視聴覚教材等使用許可申請書(第9号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

4 視聴覚教材等の貸出しを受けたもの(以下「使用者」という。)は、視聴覚教材等を返還するときは、視聴覚教材等使用報告書(第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の制限)

第14条の3 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、視聴覚教材等の使用を許可しないことができる。

(1) 営利を図る目的に利用するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 視聴覚教材等の管理が不十分になるおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認められるとき。

(禁止行為)

第14条の4 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 鑑賞者から入場料又は入場料に類するものを徴収すること。

(2) 視聴覚教材等の使用する権利を他に譲渡又は転貸すること。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めること。

(電子図書館)

第14条の5 図書館は、インターネット(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を通じて利用が可能な図書と同等の内容を有する電磁的記録(以下「電子書籍」という。)を閲覧に供するサービス(以下「電子図書館サービス」という。)を行う。

2 電子図書館サービスを利用することができる者は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する者であって、第6条第1項の規定により利用者カードの交付を受けた者とする。

3 電子図書館サービスの期間は2週間以内とし、1回の数量は3点以内とする。ただし、館長が必要と認める場合にあっては、サービスの期間を2週間延長することができる。

(電子図書館サービスの利用手続等)

第14条の6 電子図書館サービスを利用しようとする者は、あらかじめ館長が指示するところにより、暗証番号の設定をしなければならない。

2 電子図書館サービスの利用者は、電子書籍を営利で使用すること、識別番号(利用者カードに記載された利用者ごとに割り振られた番号をいう。)又は前項の暗証番号をみだりに漏らすことはしてはならない。

(図書館協議会)

第15条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

第16条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第17条 協議会の庶務は、駅南図書館において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

2 藤枝市立図書館設置条例施行規則(昭和44年藤枝市教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則によってなされた措置は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

4 この規則施行後最初に行われる協議会は、第15条第1項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを招集する。

(昭和56年9月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和56年10月21日から施行する。

(昭和58年3月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第7号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の第1条から第16条までにかかげる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成17年2月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日教委規則第1号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正前の藤枝市立図書館条例施行規則の規定により交付された貸出カードで現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成20年10月24日教委規則第24号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 藤枝市視聴覚ライブラリー設置規則(昭和55年藤枝市教育委員会規則第9号)は廃止する。

(平成27年2月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている様式については、当分の間調整して使用することができる。

別表(第14条の2関係)

種類

1回に貸出しできる数

貸出し期間

視聴覚教材

16mm映画フィルム

5本以内

7日以内

ビデオ教材

2本以内

14日以内

スライド教材

5本以内

7日以内

視聴覚機材

16mm映写機

1台

7日以内

16mm映写機用スピーカー

1台

7日以内

組立式スクリーン

1台

7日以内

スライド映写機

1台

7日以内

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藤枝市立図書館条例施行規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第10号
昭和56年9月30日 教育委員会規則第8号
昭和58年3月1日 教育委員会規則第1号
平成5年2月26日 教育委員会規則第2号
平成5年3月23日 教育委員会規則第7号
平成17年2月15日 教育委員会規則第12号
平成20年2月15日 教育委員会規則第1号
平成20年10月24日 教育委員会規則第24号
平成27年2月20日 教育委員会規則第3号
令和4年9月28日 教育委員会規則第6号