○藤枝市立図書館条例

昭和54年3月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、藤枝市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝市立駅南図書館

藤枝市前島一丁目7番10号

藤枝市立岡出山図書館

藤枝市藤枝五丁目19番1号

藤枝市立岡部図書館

藤枝市岡部町岡部6番地の1

(業務)

第3条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理及び保存し、市民の利用に供すること。

(2) 移動図書館に関すること。

(3) 図書館資料の利用についての相談に応ずること。

(4) 読書指導及び読書活動の推進に関すること。

(5) 研究会、講習会、展示会等の開催に関すること。

(6) 視聴覚室、展示ロビー、録音室等(以下「施設」という。)の使用に関すること。

(7) 図書館資料の他の図書館等との相互貸借に関すること。

(8) その他必要な業務に関すること。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

藤枝市立駅南図書館

午前9時30分から午後8時まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前9時30分から午後5時30分まで)

藤枝市立岡出山図書館

午前9時30分から午後5時30分まで

藤枝市立岡部図書館

備考 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

藤枝市立駅南図書館

(1) 月曜日(休日に当たるときは、その翌日)

(2) 特別整理期間(毎年10日以内)

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

藤枝市立岡出山図書館

(1) 木曜日(休日に当たるときは、その翌日)

(2) 特別整理期間(毎年10日以内)

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

藤枝市立岡部図書館

(1) 月曜日(休日に当たるときは、その翌日)

(2) 特別整理期間(毎年10日以内)

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

(施設の使用)

第6条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の拒否又は使用の不許可)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(退館又は使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、退館を命じ、又は図書館資料の利用を制限し、若しくは施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(施設の設備等の禁止)

第9条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に設備をし、又は変更を加えてはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 図書館資料、器物及び施設をき損し、又は滅失した者その他図書館に損害を与えた者は、教育委員会が指定する現品又は相当の代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第12条 法第14条第1項の規定による藤枝市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(藤枝市立図書館設置条例の廃止)

2 藤枝市立図書館設置条例(昭和44年藤枝市条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行後最初に委嘱する委員の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までとする。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

4 第12条第3項の規定にかかわらず、岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)以後最初に委嘱される委員の任期は、編入日において現に在任する委員の任期満了の日までの間とする。

5 編入日の前日までに、岡部町立図書館設置条例(平成19年岡部町条例第13号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和56年10月2日条例第27号)

この条例は、昭和56年10月21日から施行する。

(平成17年3月31日条例第11号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第29号で平成21年1月1日から施行)

(平成20年12月25日条例第111号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

藤枝市立図書館条例

昭和54年3月23日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)