○藤枝市立学校給食センター運営委員会規則

昭和54年3月31日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市立学校給食センター条例(昭和54年藤枝市条例第13号)第6条第1項の規定に基づき、藤枝市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員40人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 藤枝市立小・中学校長

(2) 藤枝市立小・中学校のPTAが推薦する者

(3) 藤枝市立小・中学校校医

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 運営委員会に会長1人、副会長2人、監事2人を置く。

(職務)

第5条 会長は会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 監事は、給食費会計を監査する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(雑則)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町立学校給食センター運営委員会規則(昭和55年岡部町教育委員会規則第3号)の規定により委嘱された運営委員会委員は、平成20年度に限り、なお在任する。

(昭和60年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日教委規則第17号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市立学校給食センター運営委員会規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第6号
平成7年3月24日 教育委員会規則第5号
平成10年5月28日 教育委員会規則第4号
平成20年9月25日 教育委員会規則第17号