○藤枝市立学校給食センター運営委員会規則
昭和54年3月31日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市立学校給食センター条例(昭和54年藤枝市条例第13号)第6条第1項の規定に基づき、藤枝市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員40人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 藤枝市立小・中学校長
(2) 藤枝市立小・中学校のPTAが推薦する者
(3) 藤枝市立小・中学校校医
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 運営委員会に会長1人、副会長2人、監事2人を置く。
(職務)
第5条 会長は会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 監事は、給食費会計を監査する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(雑則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町立学校給食センター運営委員会規則(昭和55年岡部町教育委員会規則第3号)の規定により委嘱された運営委員会委員は、平成20年度に限り、なお在任する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。