○藤枝市立学校給食センター条例
昭和54年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、藤枝市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 藤枝市立小学校及び藤枝市立中学校における給食を実施するため、次のとおり給食センターを設置する。
名称 | 位置 |
藤枝市立中部学校給食センター | 藤枝市緑町二丁目1番地の15 |
藤枝市立西部学校給食センター | 藤枝市大西町一丁目9番地の3 |
藤枝市立北部学校給食センター | 藤枝市寺島845番地の1 |
(管理運営)
第3条 給食センターは、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、運営する。
(業務)
第4条 給食センターは、学校給食の調理及び輸送その他必要な業務を行う。
(職員)
第5条 給食センターに、施設長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、藤枝市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 藤枝市学校給食条例(昭和45年藤枝市条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第105号)
この条例中第1条の規定は平成21年1月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。