○藤枝市立学校給食センター条例

昭和54年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、藤枝市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 藤枝市立小学校及び藤枝市立中学校における給食を実施するため、次のとおり給食センターを設置する。

名称

位置

藤枝市立中部学校給食センター

藤枝市緑町二丁目1番地の15

藤枝市立西部学校給食センター

藤枝市大西町一丁目9番地の3

藤枝市立北部学校給食センター

藤枝市寺島845番地の1

(管理運営)

第3条 給食センターは、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、運営する。

(業務)

第4条 給食センターは、学校給食の調理及び輸送その他必要な業務を行う。

(職員)

第5条 給食センターに、施設長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、藤枝市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 藤枝市学校給食条例(昭和45年藤枝市条例第27号)は、廃止する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第105号)

この条例中第1条の規定は平成21年1月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

藤枝市立学校給食センター条例

昭和54年3月23日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第8号
平成9年3月26日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第105号