○藤枝市立学校給食センター条例施行規則
昭和54年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市立学校給食センター条例(昭和54年藤枝市条例第13号)の施行について必要な事項を定める。
(所管)
第2条 藤枝市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)が学校給食を所管する市立小学校及び中学校は、次のとおりとする。
名称 | 所管学校 |
藤枝市立中部学校給食センター | 藤枝小学校、藤枝中央小学校、西益津小学校、高洲小学校、広幡小学校、藤岡小学校、高洲南小学校、岡部小学校、朝比奈第一小学校、西益津中学校、広幡中学校、岡部中学校 |
藤枝市立西部学校給食センター | 青島小学校、大洲小学校、青島中学校、高洲中学校、大洲中学校 |
藤枝市立北部学校給食センター | 青島東小学校、葉梨小学校、葉梨西北小学校、稲葉小学校、瀬戸谷小学校、青島北小学校、藤枝中学校、葉梨中学校、瀬戸谷中学校、青島北中学校 |
(事務決裁)
第3条 施設長の事務決裁に関する事項は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)の係長専決事項を準用するほか、給食センターの職員の休暇(長期のものを除く。)に関することについて専決することができる。
(処務)
第4条 給食センターの処務については、この規則の定めるもののほか、藤枝市処務規程(昭和45年藤枝市訓令第3号)その他処務に関する諸規程を準用する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 藤枝市学校給食条例施行規則(昭和45年藤枝市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第16号)
この規則中第1条の規定は平成21年1月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。