○学校施設等の利用に関する条例施行規則
昭和51年3月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校施設等の利用に関する条例(昭和51年藤枝市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 条例第2条に規定する学校施設等(以下「施設等」という。)を利用に供する際の当該施設等の管理責任は、藤枝市教育委員会(以下「委員会」という。)が負うものとし、学校長には一切の責任を負わせないものとする。
(管理員)
第3条 学校ごとに管理員を置く。
2 管理員は、委員会の監督のもとに、施設等の利用に伴う危険防止、施設等の管理その他指導にあたる。
3 管理員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学校長の推せんする者
(2) 委員会の職員
(3) 社会教育又は社会体育関係者
2 申請書の受付は、使用の日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、委員会が特に受付日を定めたときは、この限りではない。
(利用許可の取消願)
第8条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消しを申し出ようとするときは、学校施設等利用許可取消願(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき 全額
(3) 条例第8条第3号に該当するとき 全額又は一部
(利用者の責任)
第10条 施設等の利用中に発生した事故は、利用者がその責任を負うものとする。ただし、その事故が、施設若しくは設備の不備又は管理員の不注意に基づくときは、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 許可を受けた以外の施設に立ち入り、又は器具を使用しないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 藤枝市立小・中学校施設の利用に関する規則(昭和50年藤枝市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和55年2月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日教委規則第1号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の学校施設等の利用に関する条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の学校施設等の利用に関する条例施行規則の規定により調製した用紙等については、当分の間使用できるものとする。
附則(平成5年3月23日教委規則第7号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の第1条から第16条までにかかげる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成17年1月25日教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の別表の規定は、平成17年9月1日以降の使用に係る学校施設等の使用料の減免について適用する。
附則(平成21年3月19日教委規則第17号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙については、当分の間調整して使用することができる。
附則(平成26年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年3月8日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の学校施設等の利用に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年12月20日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 免除及び減額の率 |
市又は教育委員会が主催で使用するとき | 免除 |
市又は教育委員会が共催で使用するとき | 50% |
市内の社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が使用するとき | 50% |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用するとき | 免除 |
その他特に市長が必要と認めたとき | 免除又は50%以内 |