○学校施設等の利用に関する条例

昭和51年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育活動の促進並びに社会体育の普及振興を図るため、藤枝市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設及び設備並びに運動場夜間照明施設を、学校教育に支障のない範囲内において、住民の利用に供することに関し、必要な事項を定める。

(利用に供する施設)

第2条 利用に供する施設は、学校の校舎、柔剣道場、屋内運動場、運動場及び運動場夜間照明施設(以下「施設等」という。)とする。

(利用時間)

第3条 施設等の利用時間は、昼間は午前8時30分から午後5時までとし、夜間は午後6時から午後9時までとする。

(利用の許可)

第4条 社会教育その他公共の目的をもって施設等を利用しようとする者は、藤枝市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、施設等の利用を許可する場合において、必要と認めるときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 学校教育上支障があると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 営利を目的として利用すると認めたとき。

(4) その他委員会が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 施設等のうち、柔剣道場、屋内運動場及び運動場夜間照明施設の夜間の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由で利用できなかったとき。

(2) 利用者が利用の日前5日までに利用許可の取消しを申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他委員会が特別の事情があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、施設等を許可された目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 委員会は、利用者の申し出による場合のほか、次の各号の一に該当するときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号の一に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定によって生じた損害については、委員会は、その責を負わない。ただし、委員会の都合による場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったとき又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設等を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第32号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の学校施設等の利用に関する条例の規定は、昭和58年7月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の学校施設等の利用に関する条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に利用許可を受けた者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の学校施設等の利用に関する条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に利用許可を受けた者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第109号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用料

柔剣道場

1回につき 1,080円

屋内運動場

コート1面につき 1,080円

運動場夜間照明施設

1回につき 4,270円

学校施設等の利用に関する条例

昭和51年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第2号
昭和57年12月25日 条例第32号
昭和59年3月28日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第38号
平成元年3月23日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第10号
平成9年3月26日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第109号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月20日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第29号