○県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例
昭和60年3月30日
条例第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の服務の宜誓及び職務に専念する義務の免除については、次に掲げる藤枝市条例を準用する。ただし、各条例中「任命権者」とあるのは「藤枝市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例
昭和60年3月30日
条例第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の服務の宜誓及び職務に専念する義務の免除については、次に掲げる藤枝市条例を準用する。ただし、各条例中「任命権者」とあるのは「藤枝市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。