○藤枝市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くのほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年岡部町条例第11号)の規定により編入前の岡部町に勤務する職員が行った服務の宣誓は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

(昭和35年5月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月15日以降において新たに消防職員となった者の服務の宣誓から適用する。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第68号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

画像

藤枝市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月28日 条例第23号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年6月28日 条例第23号
昭和35年5月10日 条例第11号
昭和36年10月7日 条例第29号
平成20年12月25日 条例第68号
平成25年3月29日 条例第9号