○藤枝市立小・中学校管理規則
昭和32年4月1日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動及び教材教具の取扱等(第5条―第16条)
第4章 職員の組織及び服務の監督等(第17条―第25条)
第5章 学校運営及び評価(第26条―第28条)
第6章 施設及び設備の管理(第29条―第34条)
第7章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、藤枝市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第3条 学年を、次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長はあらかじめ藤枝市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て、学期を前期・後期の2学期に分けることができる。この場合において、2学期における前期の末日は、9月25日から10月31日までの間において校長が定めるものとする。
前期 4月1日から前期の末日まで
後期 前期の末日の翌日から翌年の3月31日まで
3 校長は、特別の理由があるときは、前2項に規定する各学期の期間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(4) 夏季休業日 7月10日から9月10日までの間において校長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月10日までの間において校長が定める期間
(6) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間
(7) その他校長が必要と認めた休業日
第3章 教育活動及び教材教具の取扱等
(教育課程及び授業日時等)
第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領及び別に定める基準により校長が編成する。
2 前項の規定により、教育課程及び授業日時数を定めたときは、校長は、速やかに委員会に届け出なければならない。届出の後、これを変更したときもまた同様とする。
(授業日変更等)
第6条 校長は、恒例の学校行事等に伴い、授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わない場合は、校長は、ただちにその旨を、委員会に報告しなければならない。
(教科以外の活動及び特別教育活動)
第7条 教科以外の活動及び特別教育活動は、正規の時間に組まれ、必ず指導する教員を置き、年間を通じて組織的、かつ、継続的に行わなければならない。
(校外行事)
第8条 学校が行う修学旅行、遠足、対外競技又はこれに準ずる校外行事は、別に定める基準により計画し、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により基準をこえて実施しようとする場合は、あらかじめ、委員会の承認を得なければならない。
(教材等の選定)
第9条 学校は、児童生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるにあたっては、教育的に有益かつ適正で、保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するようにつとめなければならない。
(教科用図書の届け出)
第10条 学校が、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、別に定めるところにより、あらかじめ、委員会に届け出、指示を受けなければならない。
(教材の届出)
第11条 学校が、学年若しくは学級又は特定の集団全員に教科書又は準教科書の補充教材として副読本及びこれに類する図書を計画的、継続的に使用させる場合は、別に定めるところにより、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。
(原級留置)
第12条 校長は、児童生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに、委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第12条の2 校長は、児童生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合には保護者に対して、理由及び期間を明らかにして出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに、委員会に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第12条の3 校長は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。
(視覚障害者等についての通知)
第13条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第12条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(以下「視覚障害者等」という。)になった児童生徒について委員会に通知するときは、その通知書に、次の事項を記載しなければならない。
(1) 氏名、生年月日及び学年
(2) 視覚障害者等の別
(3) 視覚障害者等になった原因及びその時期
(4) 保護者の氏名及び現住所
(5) 医師の診断書
(出席督促を要する者の通知)
第14条 校長は、令第20条の規定により、出席の督促を必要とする児童生徒について、委員会に通知するときは、その通知書に、次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び学年
(2) 保護者の住所、氏名、職業及び児童生徒との関係
(3) 欠席の期間及び状況
(4) 所見
(全課程修了者の通知)
第15条 校長は、令第22条の規定により、全課程修了者について、委員会に通知するときは、その通知書に、次の事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 卒業年月日
(3) 保護者の氏名及び現住所
(集団事故等の発生)
第16条 校長は、児童生徒の傷害、死亡事故又は集団疾病の発生を見たときは、速やかに、その事情を委員会に連絡し、なお、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。
第4章 職員の組織及び服務の監督等
(学級編制)
第17条 校長は、県教育委員会の認可を受けた学級数を基準にして学級を編制しなければならない。
(学級教科担任)
第18条 校長は、学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。
(主幹教諭及び栄養教諭)
第19条 学校に、主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
3 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(教務主任等)
第19条の2 学校に教務主任、学年主任、研修主任、教科主任、道徳主任、特別活動主任、養護主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任、学年主任、研修主任、教科主任、道徳主任及び特別活動主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
4 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。
5 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
7 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
8 教科主任は、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
9 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
10 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
11 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
12 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主任)
第19条の3 小学校に生徒指導主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 生徒指導主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。
3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第19条の4 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(その他の主任等)
第19条の5 学校においては、前3条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
(事務主任)
第19条の6 学校に事務主任を置く。
2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(司書教諭)
第19条の7 学校に司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 司書教諭は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の利用に関して連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(学校医等)
第20条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師会、歯科医師会及び薬剤師会の推薦に基づいて委員会が委嘱する。
(服務の監督等)
第21条 校長は、職員の服務の監督にあたっては、厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申出については、公正に行わなければならない。
(赴任)
第22条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、辞令を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 前項の規定により難いときは、その理由を具して校長にあっては委員会に、職員にあっては校長に届け出、その許可を得なければならない。
(職員の休暇等)
第23条 職員の休暇(介護休暇及び専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、1月以上の私傷病による特別休暇(結核性疾患を除く。)及び業務の正常な運営に支障を来すおそれのある場合は、あらかじめ、委員会の指示を得なければならない。
2 職員の職務に専念する義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年藤枝市条例第24号)第2条の規定(県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例(昭和60年藤枝市条例第6号)第2号において準用する場合を含む。)に基づき、校長が承認する。ただし、免除される期間が引き続き7日以上にわたる場合、又は、県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和60年藤枝市教育委員会規則第8号)第2条第15号による場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、校長の休暇及び職務に専念する義務の免除は、委員会の承認を得なければならない。
(職員の出張)
第24条 職員の出張は、校長が命ずる。
(校外勤務)
第24条の2 校長は、家庭訪問、体験学習指導その他の職務に関する用務のために、職員に出張によらないで勤務場所を離れて勤務することを命ずることができる。
(宿日直)
第25条 職員の正規の勤務時間以外の時間及び休業日における宿日直勤務は、校長が命ずる。
2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理並びに非常変災の際の処置にあたる。
3 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務については、校長が定める。
第5章 学校運営及び評価
(職員会議)
第26条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議の管理及び運営に関して必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第27条 学校には、委員会の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
(学校評価の公表)
第28条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第6章 施設及び設備の管理
(施設、設備の管理)
第29条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
3 委員会は、学校の施設、設備を社会教育活動のための利用に供する場合において、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、特例を定めることができる。
(施設、設備の台帳)
第30条 校長は、施設、設備の台帳を調製し、変動のつど補正しなければならない。
(施設、設備の亡失、き損)
第31条 校長は、施設、設備が亡失又はき損したときは、速やかに、委員会に報告しなければならない。
2 校長は、施設、設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ、委員会に届け出なければならない。
3 前2項による届出については、別に定める。
(寄附採納)
第32条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、委員会の指示を受けなければならない。
(貸与)
第33条 委員会は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育活動の促進並びに社会体育の普及振興を図るために貸与しようとするときは、学校施設等の利用に関する条例施行規則(昭和51年藤枝市教育委員会規則第1号)の定めるところにより使用させることができる。
(警備及び防火)
第34条 校長は、毎年度始め、学校警備及び防火の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、児童生徒の避難方法等を含むものとする。
3 学校警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
第7章 雑則
(表簿の備付)
第35条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令写簿
(5) 指令書及び例規となるべき通知類
(6) 学校経営書
(校務分掌)
第36条 校務分掌については、この規則で定めるもののほか、校長が定める。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し、必要な事項については、教育長が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則中別に定める旨規定されている事項で、その定がなされない間は、なお従前の例による。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町立小・中学校管理規則(昭和32年岡部町教育委員会規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(昭和33年4月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年6月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月4日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用し得るものとする。
附則(昭和46年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月17日教委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の藤枝市立小・中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の藤枝市立小・中学校管理規則の規定により、校長から校務の分担を命ぜられていた者で、改正後の規則第19条第3項、同条第4項、第19条の2第3項及び同条第4項の規定に相当する校務を分担するものは、改正後の規則第19条第2項及び第19条の2第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定により昭和52年3月31日まで、当該校務の分担を命ぜられたものとする。
3 この規則施行の際、現に事務主査の職にあった者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定によって事務主査に命ぜられたものとする。
附則(昭和54年2月22日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の藤枝市立小・中学校管理規則の規定により、校長から校務の分担を命ぜられていた者で、改正後の藤枝市立小・中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第5項から第8項までの規定及び第19条の2第3項の規定に相当する校務を分担する者は、改正後の規則第19条第2項及び第19条の2第2項の規定にかかわらず、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定により、昭和54年3月31日まで、当該校務の分担を命ぜられたものとする。
附則(昭和55年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月22日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条及び第19条の5の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正後の第19条及び第19条の5の規定に相当する校務を分担する者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の第19条及び第19条の5に規定するそれぞれの校務の分担を命ぜられたものとみなす。
附則(平成4年10月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成7年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第12号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月25日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。