○語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則
平成元年6月30日
教委規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年藤枝市条例第36号。以下「条例」という。)に基づく事項及び語学指導等を行う外国青年の勤務条件等を定めるものとする。
2 外国青年の勤務条件等に関する事項でこの規則に定めないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国青年 語学指導等を行う外国青年招致事業により、語学指導等を行う外国青年
(2) 指導主事 藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導主事で教育長の指定する者
(3) 所属長 外国青年が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国青年の職務)
第3条 外国青年は、教育委員会又は小・中学校において、所属長、指導主事又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 課外活動、特別活動及び部活動等への協力
(6) 指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長、指導主事又は校長が必要と認める職務
2 外国青年は教育委員会における職務のほか、所属長又は指導主事の指示に従って市内の小・中学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で、前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国青年の任用期間は、7月19日に始まり、翌年7月18日に終わる。ただし、これにより難いときは、教育委員会は、1年を超えない範囲内の期間で別の定めをすることができる。
2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、外国青年として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(解雇)
第6条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他の日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務を堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第15条第2項第3号及び第4号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 採用申請書に虚偽の記載があった場合
2 教育委員会は、前項の場合を除くほか、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国青年に対して報酬等を支払うことができない場合は30日前までに予告し、又は1月分の報酬等を支払って外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
2 報酬の支払日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項の勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算により算出し、別に定める日に支払うものとする。
4 報酬の時間割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(赴任及び帰国に係る費用弁償)
第9条 教育委員会は、条例第6条の規定により、外国青年に別に定めるところにより赴任及び帰国に係る費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国青年に対して、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例により弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
2 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
3 教育委員会は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後3時45分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日第4時間目の授業終了後45分間は休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の規定に基づき、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、毎4週間につき、1週間当たりの勤務時間が35時間を超えないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める任用期間中に20日の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することができる。
2 外国青年は第4条の任用期間満了後、再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができる。
3 外国青年は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。
4 所属長は、業務に支障があるときは、外国青年が申し出た年次有給休暇を他の時季に与えることができる。
(特別休暇)
第13条 外国青年の特別休暇については、勤務条件規則の規定を準用する。
(勤務禁止)
第14条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため疾病が著しく悪化するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(休暇の手続)
第15条 第13条の休暇を取得する場合は予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
3 前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
第6章 服務
(人事評価)
第16条 教育委員会は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(営利企業への従事等の制限)
第17条 外国青年は、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国青年は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(自動車運転の制限)
第18条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第19条 教育委員会は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年藤枝市条例第30号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害)
第20条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における海外旅行傷害補償について配慮するものとする。
第8章 雑則
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の第4条の規定の適用を受け勤務する者がある場合において、その者に係る勤務期間は、改正後の第4条の規定にかかわらず、改正前の第4条の規定による。
附則(平成5年1月27日教委規則第1号)
1 この規則は、平成5年7月22日から施行する。
2 改正後の第7条第4項の規定は、平成5年7月22日以後の給料の時間割計算について適用し、同日前の給料の時間割計算については、なお従前の例による。
附則(平成6年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成6年7月22日から施行する。
附則(平成7年7月21日教委規則第7号)
この規則は、平成7年7月22日から施行する。
附則(平成9年7月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の規定は、平成9年7月22日から適用する。
附則(平成10年6月29日教委規則第5号)
この規則は、平成10年7月22日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月19日から適用する。
附則(平成12年12月19日教委規則第4号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月22日教委規則第8号)
この規則は、平成13年7月30日から施行する。
附則(平成24年7月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、外国青年であった者で引き続き本市に採用された外国青年に支給する第7条第1項に規定する給料の額は、なお従前の例による。
附則(平成27年5月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条第1項関係)
外国青年の通算の従事期間区分 | 職務内容の区分 | 報酬の月額 |
1年目 | 本市語学指導に係る専門的知識を必要とする業務に従事する職務 | 280,000円 |
2年目 | 本市語学指導に係る専門的な知識及び経験を必要とし、困難な業務に従事する職務 | 300,000円 |
3年目 | 本市語学指導に係る専門的な知識及び相当の経験を必要とし、責任が重くかつ困難な業務に従事する職務 | 325,000円 |
4年目及び5年目 | 本市語学指導に係る専門的な知識及び充分な経験を必要とし、極めて責任が重くかつ困難な業務に従事する職務 | 330,000円 |