○語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年6月26日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、語学指導等を行う外国青年招致事業により、語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 外国青年の報酬は、月額33万円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

(報酬の支給方法)

第3条 前条に定める報酬の支給方法等については、教育委員会規則で定める。

(通勤に係る費用弁償)

第4条 外国青年が藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日等については、給与条例第9条の2第2項第1号から第3号まで及び第9条の3の規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第5条 外国青年が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の例による。

(赴任及び帰国に係る費用弁償)

第6条 外国青年が、赴任及び帰国のために要する旅費については、費用を弁償する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、外国青年であった者で引き続き本市に採用された外国青年に支給する給料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例の規定により支給事由の生じた給料の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の語学指導等を行う外国青年の報酬及び語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年6月26日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)