○藤枝市駐車場条例施行規則

昭和53年12月8日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市駐車場条例(昭和53年藤枝市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(利用の手続)

第2条 駐車場の利用者は、入場させるときに駐車券(第1号様式)の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券(第3号様式)により駐車場を利用する者は、入場の際に定期駐車券を提出しなければならない。

2 駐車場の利用者は、出場させるときに駐車券を提出し、駐車時間に対応する駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。ただし、回数駐車券(第2号様式)による場合は、駐車時間に対応する回数駐車券を納付し、前項の定期駐車券による場合は、その定期駐車券を提出するものとする。

3 駐車券又は定期駐車券を紛失し、又は破損したときは、自動車を出場させることにつき正当な権限を有する者であることを証明する者に限り、再交付することができる。

(回数駐車券)

第3条 条例第5条第1号の回数駐車券は、利用者の申出によって現金と引換えに交付する。

(定期駐車券)

第3条の2 条例第5条第2号に規定する定期駐車券は、定期駐車利用許可申請書(第4号様式)により、交付申請するものとする。

2 定期駐車の許可は、定期駐車券の発行により行うものとする。

3 定期駐車券により駐車場を利用する者は、あらかじめ定められた位置に駐車しなければならない。

4 定期駐車券の利用期間は、原則として3か月とし、利用期限が到来したときは、速やかに定期駐車券を返還しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、利用者が申請したときは、1年を超えない範囲内において利用期間を定めることができる。

6 第2条第3項に規定する定期駐車券の再交付については、実費を徴収するものとする。

(料金の徴収)

第4条 条例第6条本文に規定する料金は、駐車券によって徴収する。

(料金の免除)

第5条 条例第7条第3号の規定による自動車については、最初の1時間に限り無料とする。

2 条例第7条第4号の規定により料金の免除を受けようとする者は、料金免除申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請内容を審査し、必要と認めたときは、料金免除許可書(第6号様式)及び料金免除駐車券(第7号様式)又は料金を免除された駐車券を交付する。

(料金の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による既納の定期駐車料金の還付については次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき 未利用期間に応じた駐車料金に相当する額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき 市長が特別の事情が生じたと認める日の属する月の翌月以後の未利用期間に応じた駐車料金に相当する額

(遵守事項)

第7条 駐車場の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制等について係員の指示に従うこと。

(2) 駐車中の自動車はエンジンを停止し、ドア等を施錠すること。

(3) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(4) 駐車場内において物品等の販売をしないこと。

(5) 自動車を入場又は出場させるときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の業務又は他の利用者の妨げになる行為をしないこと。

(事故等の届出及び応急措置)

第8条 利用者は、駐車場内において次の各号に掲げる事項が生じた場合には、市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が交通事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設又は他の自動車を滅失し、き損し、若しくは汚損したとき。

(3) 利用者が自動車に異常又は被害を発見したとき。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は駐車場内において事故が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の措置を取らなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、藤枝市駐車場条例の施行の日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第8号)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定及び様式により作成した用紙等は、当分の間、使用できるものとする。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成5年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、第1条から第15条までの改正規定による改正後の第1条から第15条までに掲げる規則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成12年3月28日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日規則第2号)

1 この規則は、平成30年2月3日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年6月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条の2の規定による申請及びこれに関して必要な手続その他の行為(定期駐車券の発行を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市駐車場条例施行規則

昭和53年12月8日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和53年12月8日 規則第30号
昭和54年12月24日 規則第24号
昭和62年3月25日 規則第8号
平成元年3月28日 規則第14号
平成5年3月30日 規則第23号
平成12年3月28日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年12月28日 規則第45号
平成22年3月23日 規則第12号
平成26年3月26日 規則第6号
平成30年1月30日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第10号
令和4年6月28日 規則第29号
令和4年12月15日 規則第46号