○藤枝市駐車場条例
昭和53年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、市が設置する藤枝市駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市営藤枝駅北口駐車場 | 藤枝市駅前一丁目8番25―101号 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、供用時間内において駐車場の利用に関し、管理上必要があるときは、制限を行うことができる。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、次のとおりとする。
区分 | 金額 | ||
普通駐車料金 | 1時間までごとに | 100円 | |
1日に10時間を超える場合 | 1,030円 | ||
回数駐車料金 | 100円券13片つづり | 1,030円 | |
定期駐車料金 | 1か月 | 1か月の全ての日について利用する場合 | 9,500円 |
1か月のうち土曜日及び日曜日以外の日に利用する場合 | 7,000円 |
(駐車券の発行)
第5条 市長は、利用者の利便を図るため、次の駐車券を発行する。ただし、利用状況又は収容能力を勘案し、発行を制限することができる。
(1) 回数駐車券
(2) 定期駐車券
(3) 料金免除駐車券
(料金の徴収)
第6条 料金は、駐車場の利用を終わった際に、その利用者から徴収する。ただし、回数駐車券及び定期駐車券による料金は、これを交付するとき徴収する。
(料金の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 戸籍、住民基本台帳、印鑑証明等に関する用務のため駐車する自動車
(4) 前3号のほか市長が必要と認める自動車
(料金の不還付)
第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(無料開放)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、一定の期間に限り駐車場を無料で開放することができる。
2 前項の期間は、市長が公示する。
(駐車の拒否)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車させようとするとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を汚染し、又はき損するおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第11条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他の汚物を捨てること。
(3) 前2号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止等)
第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により供用を休止しようとするときは、あらかじめその旨を公示する。
(損害の責任)
第13条 市長は、駐車場内における自動車相互の接触等によって生じた損害については、その責任は負わない。
(損害賠償の義務)
第14条 駐車場の施設をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第31号で昭和53年12月20日から施行)
附則(昭和54年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第10号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に駐車場に駐車している自動車の駐車料金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の藤枝市駐車場条例の規定により発行してある回数駐車券及び定期駐車券にあっては、改正後の藤枝市駐車場条例の規定により発行したものとみなし、現に駐車場に駐車している自動車の駐車料金にあっては、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第36号)
1 この条例は、平成5年3月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定中定期駐車料金に関する部分は、平成5年3月1日以後に発行する定期駐車券に係る駐車料金から適用し、同日前に発行する定期駐車券に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の藤枝市駐車場条例第4条の規定は、施行日以後に行う駐車場の利用に係る駐車料金について適用し、施行日前に行った駐車場の利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成30年規則第1号で平成30年2月3日から施行)
(見直し)
2 改正後の第2条の規定については、藤枝駅前一丁目8街区第一種市街地再開発事業地区の住居表示が実施された場合において、所要の改正を行うものとする。
附則(平成30年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
4 第1条の規定による改正後の藤枝市駐車場条例第4条の規定は、施行日以後に行う駐車場の利用に係る駐車料金について適用し、施行日前に行った駐車場の利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、令和4年10月1日以後の期間に係る定期駐車券を発行する場合における定期駐車料金は、改正後の第4条の規定の例により徴収する。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。